○岩手町総合計画審議会条例

昭和55年12月24日

条例第18号

(設置)

第1条 町政の総合的な計画の策定及び推進に関する重要事項を調査審議するため、町長の諮問機関として岩手町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 基本構想及び基本計画の策定に関すること。

(2) その他町長が総合的計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種団体の役職員

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 岩手町に住所を有する20歳以上の公募による者

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号及び第3号の委員は、その役職を失したときは委員の職を失う。

3 町長は、必要に応じ又は事案に限って臨時に委員を委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画商工課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第1号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成13年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第2条から第4条まで、第6条、第7条及び附則第2項の規定 平成17年6月1日

(平成25年7月23日条例第20号)

この条例中第1条から第4条までの規定は平成25年10月1日から、第5条の規定は平成26年10月1日から施行する。

岩手町総合計画審議会条例

昭和55年12月24日 条例第18号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年12月24日 条例第18号
昭和56年3月25日 条例第1号
平成13年3月1日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第7号
平成17年3月15日 条例第13号
平成25年7月23日 条例第20号