○宅地開発プロジェクト・チーム設置要綱

昭和57年9月1日

訓令第6号

(設置の目的)

第1条 町の宅地開発の総合的な企画、調査、研究及び事務を行うため、プロジェクト・チームを設置する。

(名称)

第2条 プロジェクト・チームの名称は、宅地開発プロジェクト・チーム(以下「プロジェクト・チーム」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 プロジェクト・チームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 宅地開発適地の調査に関すること。

(2) 宅地開発事業の企画・立案に関すること。

(3) 民間による宅地開発に伴う調整に関すること。

(4) その他宅地開発に関すること。

(関係課等)

第4条 プロジェクト・チームの関係課は、総務課、建設課その他町長が必要と認めた課等とする。

2 プロジェクト・チームの主管課は、建設課とする。

(構成員の数及び組織)

第5条 プロジェクト・チームは、関係課それぞれ1名ないし2名をもって構成する。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクト・チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成16年2月24日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

宅地開発プロジェクト・チーム設置要綱

昭和57年9月1日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和57年9月1日 訓令第6号
平成16年2月24日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第25号
平成31年2月12日 訓令第2号