○宅地開発プロジェクト・チーム設置要綱
昭和57年9月1日
訓令第6号
(設置の目的)
第1条 町の宅地開発の総合的な企画、調査、研究及び事務を行うため、プロジェクト・チームを設置する。
(名称)
第2条 プロジェクト・チームの名称は、宅地開発プロジェクト・チーム(以下「プロジェクト・チーム」という。)とする。
(所掌事務)
第3条 プロジェクト・チームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 宅地開発適地の調査に関すること。
(2) 宅地開発事業の企画・立案に関すること。
(3) 民間による宅地開発に伴う調整に関すること。
(4) その他宅地開発に関すること。
(関係課等)
第4条 プロジェクト・チームの関係課は、総務課、建設課その他町長が必要と認めた課等とする。
2 プロジェクト・チームの主管課は、建設課とする。
(構成員の数及び組織)
第5条 プロジェクト・チームは、関係課それぞれ1名ないし2名をもって構成する。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクト・チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成16年2月24日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。