○青少年行政連絡調整会議要綱
昭和50年6月20日
訓令第2号
(設置)
第1 青少年に関する総合的施策の樹立につき、予備的な調査審議をし、及び青少年に関する総合的施策の適切な実施を期するための関係補助組織相互間の連絡調整常置機構として、青少年行政連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(組織)
第2 調整会議は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長、企画商工課長、健康福祉課長及び農林課長
(3) 教育長、社会教育課長及び中央公民館長
第3 調整会議の会議には、調査審議及び連絡調整のため必要があるときは、その他の職員の出席を求めることができる。
(会議)
第4 調整会議は、副町長が主宰する。副町長に事故があるときは、第2第2号及び第3号に掲げる職にある者のうち副町長があらかじめ指定する者が、その職務を代行する。
(庶務)
第5 調整会議の庶務は、青少年問題協議会の庶務を担当する課において処理する。
附則
この要綱は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。