○岩手町行財政改革推進委員会設置要綱
平成11年10月1日
告示第62号
(設置)
第1 新たな岩手町の創造を目指し、行政組織及び行財政運営等の改革の推進を図るため、岩手町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2 委員会は、町長を除く課長会議の運営に関する規程(平成11年岩手町訓令第6号)第3条第1項に規定する構成員をもって組織する。
(委員長等)
第3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
(専門部会)
第4 委員会に専門的事項を調査・研究するため、行政組織等改善部会及び町民満足度向上部会を置く。
2 行政組織等改善部会は、次に掲げる職員で構成し、部会長は総務課長をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 学校教育課長
(3) 企画商工課長
(4) みらい創造課長
(5) 農林環境課長
(6) 健康福祉課長
(7) 水道事業所長
3 町民満足度向上部会は、次に掲げる職員で構成し、部会長は教育長をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 町民課長
(3) 税務会計課長
(4) 建設課長
(5) 長寿介護課長
(6) 議会事務局長
(7) 社会教育課長
(所掌事項)
第5 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革に係る推進計画の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革の推進に関すること。
2行政組織等改善部会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政組織及び機構に関すること。
(2) 業務の流れ及び分担等に関すること。
(3) 民間委託に関すること。
(4) その他必要な事項
3 町民満足度向上部会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 庁舎内外の環境整備及び美化に関すること。
(2) 職員の接遇・接客等に関すること。
(3) 公聴・広報及び情報伝達に関すること。
(4) その他必要な事項
(ワーキング部会)
第6 委員会に、次に掲げる事項を円滑に処理するため、ワーキング部会を置くことができる。
(1) 特定課題の調査検討に関すること。
(2) その他必要な事項
2 ワーキング部会の構成員は、職員のうちから委員長がこれを指名する。
3 ワーキング部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7 委員会及び専門部会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
前文(平成12年10月13日告示第49号)抄
平成12年10月14日から適用する。
附則(平成18年10月1日告示第72号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
前文(平成28年5月23日告示第52号)抄
平成28年4月1日から適用する。
前文(平成31年2月19日告示第15号)抄
平成31年4月1日から施行する。