○岩手町行財政改革推進委員会設置要綱

平成11年10月1日

告示第62号

(設置)

第1 新たな岩手町の創造を目指し、行政組織及び行財政運営等の改革の推進を図るため、岩手町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2 委員会は、町長を除く課長会議の運営に関する規程(平成11年岩手町訓令第6号)第3条第1項に規定する構成員をもって組織する。

(委員長等)

第3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

(専門部会)

第4 委員会に専門的事項を調査・研究するため、行政組織等改善部会及び町民満足度向上部会を置く。

2 行政組織等改善部会は、次に掲げる職員で構成し、部会長は総務課長をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 学校教育課長

(3) 企画商工課長

(4) みらい創造課長

(5) 農林環境課長

(6) 健康福祉課長

(7) 水道事業所長

3 町民満足度向上部会は、次に掲げる職員で構成し、部会長は教育長をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 町民課長

(3) 税務会計課長

(4) 建設課長

(5) 長寿介護課長

(6) 議会事務局長

(7) 社会教育課長

(所掌事項)

第5 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革に係る推進計画の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革の推進に関すること。

2行政組織等改善部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政組織及び機構に関すること。

(2) 業務の流れ及び分担等に関すること。

(3) 民間委託に関すること。

(4) その他必要な事項

3 町民満足度向上部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 庁舎内外の環境整備及び美化に関すること。

(2) 職員の接遇・接客等に関すること。

(3) 公聴・広報及び情報伝達に関すること。

(4) その他必要な事項

(ワーキング部会)

第6 委員会に、次に掲げる事項を円滑に処理するため、ワーキング部会を置くことができる。

(1) 特定課題の調査検討に関すること。

(2) その他必要な事項

2 ワーキング部会の構成員は、職員のうちから委員長がこれを指名する。

3 ワーキング部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第7 委員会及び専門部会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年10月13日告示第49号)

平成12年10月14日から適用する。

(平成18年10月1日告示第72号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第24号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年5月23日告示第52号)

平成28年4月1日から適用する。

(平成31年2月19日告示第15号)

平成31年4月1日から施行する。

岩手町行財政改革推進委員会設置要綱

平成11年10月1日 告示第62号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年10月1日 告示第62号
平成12年10月13日 告示第49号
平成18年10月1日 告示第72号
平成19年4月1日 告示第24号
平成21年4月1日 告示第47号
平成28年5月23日 告示第52号
平成31年2月19日 告示第15号