○業務改善奨励規程

昭和41年12月26日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、町政各般の業務処理について、職員の改善意見の提案を奨励し、かつ、その実現を図ることを目的とする。

(提案者)

第2条 職員は、単独又は共同で前条の提案をすることができる。

(提案の要件)

第3条 提案は、具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれか以上に該当するものでなければならない。

(1) 事務及び作業の能率向上に役立つこと。

(2) 町民サービスの向上に役立つこと。

(3) 経費の節減になること。

(4) 収入の増加になること。

(5) その他町政推進上有効であること。

(提案の方法)

第4条 提案しようとする者は、提案票(様式第1号)に必要な事項を記入し、参考資料等を添えて所属課長等(以下「所属長」という。)を経て、事務改善委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(受理の通知)

第5条 委員会は、前条の規定による提案を受理したときは、その旨を提案者に通知するものとする。

(提案の処理)

第6条 提案は、次の順序により処理するものとする。

(1) 委員会は、提案に関係ある所属長にその提案の内容を調査させ、調査の結果及び参考意見を提出させる。

(2) 委員会は、前号の調査結果及び参考意見等を資料として提案を審査し、次の判定を行い、その結果を答申する。

 採用

 不採用

 ほう賞の程度

2 提案の処理に当たり、提案者の氏名は、秘しておかなければならない。ただし、採用されたものについてはこの限りでない。

(審査の基準)

第7条 提案の審査は、審査基準票(様式第2号)により行わなければならない。

(ほう賞)

第8条 町長は、提案を採用したときは、提案者をほう賞する。ただし、必要と認めたときは、不採用となった提案者に対してもほう賞することができる。

(提案の実施)

第9条 町長は、採用と決定した提案の実施について、所属長に対し必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた所属長は、その実施についての計画及び結果を町長に報告しなければならない。

(改善案の募集)

第10条 町長は、特別の事項について、期間を定めて提案を募集することができる。

(人事考課)

第11条 採用された提案のうち、特に優秀な提案をした職員については、その旨を人事記録に登載し、人事考課の参考にするものとする。

この訓令は、昭和42年1月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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業務改善奨励規程

昭和41年12月26日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)