○庁舎管理規則
昭和52年9月20日
規則第13号
庁舎管理規則(昭和46年岩手町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町の庁舎(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定めもってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で庁舎とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないように留意しなければならない。
(管理責任者等)
第4条 庁舎管理の適正を期するため、副町長をもって管理責任者とし、庁舎の管理に関する事務を総括する。
2 庁舎管理を補佐するため課長(管理職)等をもって管理員とする。管理員は管理責任者の命を受けて各々管轄する部所の管理に当たるものとする。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理責任者又は管理員が庁舎の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(禁止行為)
第6条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器爆発生物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。
2 管理責任者は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において物件等の撤去を命ぜられた者が物件等を撤去しないときは、管理責任者は当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第7条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめの管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。(様式第1号)
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。(様式第2号)
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。(様式第3号)
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。(様式第4号)
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。(様式第5号)
2 管理責任者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。
(集団立入りの制限)
第8条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において管理責任者は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることがある。
(庁舎の管理事務)
第9条 庁舎の管理事務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。