○岩手町公印規程

平成3年5月2日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長部局における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の管理等)

第2条 公印及び当該公印を管理する機関(以下「管理機関」という。)は、別表のとおりとする。

(職務代理等の場合の公印の使用)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定により町長の職務を代理する場合においては、職務代理者の公印を使用するものとする。ただし、町長の公印の印影を既に印刷した文書等であって、その数量、形状その他の理由により職務代理者の公印を使用することが著しく困難であると認められるものについては、町長の公印をもって職務代理者の公印とする。

2 法第153条第1項の規定により町長の権限に属する事務の一部を職員に委任し、又はこれに臨時に代理させる場合においては、その委任又は代理する者の公印を使用するものとする。

3 法第252条の17の8第1項の規定により町長の臨時代理者が選任された場合は、職務執行者の公印を使用するものとする。

(公印の調製等)

第4条 管理機関は、公印を調製又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 管理機関は、公印を調製又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

3 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

4 総務課長は、公印台帳を備え、所要事項を記載して整備しなければならない。

(公印の廃止等)

第5条 管理機関は、公印を廃止するときは、総務課長に合議しなければならない。

2 改刻又は廃止したため不用になった公印は、次の各号に定めるところにより保存し、保存期間を経過した公印は、焼却の方法により廃棄しなければならない。

(1) 町印及び町長印 10年保存

(2) その他の公印 5年保存

(公印取扱者)

第6条 管理機関(出納員である管理機関を除く。以下この条において同じ。)は、所属職員のうちから公印取扱者を定めなければならない。

2 管理機関は、公印取扱者を定めたときは、その職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。公印取扱者の職又は氏名に変更があったときも同様とする。

3 公印取扱者は、管理機関の指揮監督を受け、公印の保管及び使用に関する事務を処理するものとする。

(公印の保管)

第7条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては、金庫等に格納しておかなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印(出納員の公印を除く。)を使用しようとするときは、押印しようとする文書(以下「文書」という。)及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を提示し、公印取扱者に公印の使用を請求しなければならない。

2 公印取扱者は、前項の請求があったときは、文書と原議とを照合し、押印を適当と認めたときは、公印の使用を承認するものとする。

(公印の印刷)

第9条 公印の印影を印刷しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。

(公印の事故報告)

第10条 管理機関は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公印事故報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

この訓令は、平成3年5月10日から施行する。

(平成5年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年1月18日訓令第1号)

この訓令は、平成6年1月20日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年2月17日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月19日訓令第6号)

この訓令は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日訓令第1号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年2月12日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正前の岩手町公印規程別記の規定により作成された公印は、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

種類

番号

印刻文字

印材

寸法

(ミリメートル)

管理機関

使用区分

1

岩手県岩手郡岩手町之印

つげ

方30

総務課長

町名をもって発する文書

2

岩手県岩手郡岩手町之印

3

岩手県岩手郡岩手町之印

4

岩手県岩手町之印

方18

町民課長

国民健康保険被保険者証等及び医療費受給者証

5

岩手町之印

方7

町長

1

岩手県岩手町長之印

水牛

方21

総務課長

町長名をもって発する文書

2

岩手県岩手町長之印

町長名をもって発する文書

3

岩手県岩手町長之印

町長名をもって発する文書

4

岩手郡岩手町長之印

つげ

方18

町民課長

戸籍法及び住民基本台帳法に基づく書類並びに町民課の所管に係る諸証明書

5

岩手郡岩手町長之印

合金

戸籍法及び住民基本台帳法に基づく書類並びに町民課の所管に係る認証複合器組入用諸証明書

6

岩手郡岩手町長之印

戸籍法及び住民基本台帳法に基づく書類並びに町民課の所管に係る複写機組入用諸証明書

7

岩手町長之印

つげ

縦6

横6

住民基本台帳法に基づく書類

8

岩手県岩手町長之印(税務会計課専用)

方18

税務会計課長

地方税法に基づく書類及び税務会計課所管に係る諸証明書

9

削除





10

岩手町長之印

つげ

縦12

横8

健康福祉課長

身体障害者手帳用

町長職務代理者

1

岩手郡岩手町長職務代理者之印

方21

総務課長

町長職務代理者名をもって発する文書

2

岩手郡岩手町長職務代理者之印

3

岩手郡岩手町長職務代理者之印

4

岩手郡岩手町長職務代理者之印

方18

町民課長

住民票の写し、戸籍に関する証明及びその他の証明用

町長職務執行者

1

岩手郡岩手町長職務執行者之印

方21

総務課長

町長職務執行者名をもって発する文書

副町長

1

岩手県岩手町副町長之印

方18

副町長名をもって発する文書

会計管理者

1

岩手町会計管理者之印

税務会計課長

会計管理者名をもって発する文書

課長

1

岩手町総務課長之印

総務課長

総務課長名をもって発する文書

2

岩手町企画商工課長之印

企画商工課長

企画商工課長名をもって発する文書

3

岩手町みらい創造課長之印

みらい創造課長

みらい創造課長名をもって発する文書

4

岩手町町民課長之印

町民課長

町民課長名をもって発する文書

5

岩手町健康福祉課長之印

健康福祉課長

健康福祉課長名をもって発する文書

6

岩手町長寿介護課長之印

長寿介護課長

長寿介護課長名をもって発する文書

7

岩手町税務会計課長之印

税務会計課長

税務会計課長名をもって発する文書

8

岩手町農林課長之印

農林課長

農林課長名をもって発する文書

9

岩手町建設課長之印

建設課長

建設課長名をもって発する文書

10

岩手町水道事業所長之印

水道事業所長

水道事業所長名をもって発する文書

公の施設の長

1

岩手町保健センター所長之印

保健センター所長

保健センター所長名をもって発する文書

2

岩手町勤労青少年ホーム館長之印

勤労青少年ホーム館長

勤労青少年ホーム館長名をもって発する文書

3

岩手町働く婦人の家館長之印

働く婦人の家館長

働く婦人の家館長名をもって発する文書

4

岩手町立一方井保育所長之印

一方井保育所長

一方井保育所長名をもって発する文書

5

岩手町立水堀保育所長之印

水堀保育所長

水堀保育所長名をもって発する文書

6

削除





7

削除





8

岩手町立沼宮内児童館長之印

沼宮内児童館長

沼宮内児童館長名をもって発する文書

出納員

1

岩手町出納員之印

出納員

現金徴収用

2

別記のとおり

ゴム

径25

総務課の出納員

3

企画商工課の出納員

4

町民課の出納員

5

健康福祉課の出納員

6

長寿介護課の出納員

7

税務会計課の出納員

8

建設課の出納員

9

社会教育課の出納員

10

町立図書館の出納員

11

学校給食センターの出納員

12

水道事業所の出納員

13

農林課の出納員

14

農業委員会事務局の出納員

15

中央公民館の出納員

別記(別表関係)

画像

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岩手町公印規程

平成3年5月2日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・統計・公印
沿革情報
平成3年5月2日 訓令第3号
平成5年12月28日 訓令第6号
平成6年1月18日 訓令第1号
平成6年3月30日 訓令第4号
平成6年4月1日 訓令第5号
平成9年3月31日 訓令第5号
平成15年2月17日 訓令第1号
平成15年8月19日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成18年10月1日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第15号
平成21年3月30日 訓令第4号
平成24年6月27日 訓令第1号
平成30年10月1日 訓令第3号
平成31年2月12日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第1号