○消費生活モニター兼消費生活苦情相談員要綱

昭和54年7月1日

告示第20号

(設置)

第1 消費生活及び生活関連物資に関する情報の収集並びに消費者の苦情処理のため、消費生活モニター兼消費生活苦情相談員(以下「消費生活モニター」という。)を置く。

(職務)

第2 消費生活モニターの職務は、次のとおりとする。

(1) 消費生活に関する情報の提供及びこれらに関する意見を提出すること。

(2) 生活関連物資の価格の動向及び需給の状況を調査すること。

(3) 消費者の来訪、電話又は文書による苦情又は相談を受け、その解決に必要な情報の提供、あっせんを行うこと。

(委嘱)

第3 消費生活モニターは、消費生活問題に関心の高い者のうちから、婦人団体等の推薦に基づき、町長が委嘱する。

(任期)

第4 消費生活モニターの任期は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間とする。ただし、補充のため委嘱した消費生活モニターの任期は、前任者の残任期間とする。

(謝金等)

第5 消費生活モニターには、謝金を支払うほか研修会等に出席する場合には、その費用を弁償する。

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 第4の規定にかかわらず、昭和54年度に置く消費生活モニターの任期は、委嘱の日から、昭和55年3月31日までとする。

消費生活モニター兼消費生活苦情相談員要綱

昭和54年7月1日 告示第20号

(昭和54年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 広報・情報
沿革情報
昭和54年7月1日 告示第20号