○岩手町情報公開条例
平成13年12月27日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政情報の開示(第5条―第19条)
第3章 審査請求等(第20条―第23条)
第4章 情報提供の総合的推進(第24条―第27条)
第5章 雑則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の知る権利を尊重し、行政情報の開示を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定めることにより、町政の諸活動を説明する責務が全うされるようにし、もって町民の町政に対する理解と信頼の確保及び参画の充実に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(3) 独立行政法人等 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。
(4) 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の開示を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(開示請求者の責務)
第4条 この条例に定めるところにより行政情報の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政情報の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 行政情報の開示
(行政情報の開示を請求することができるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政情報の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。
(1) 開示請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 行政情報の名称その他開示請求に係る行政情報を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対して、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政情報の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政情報を開示しなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境保全上著しい支障を防止するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 町、国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町、国又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、町若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
2 実施機関は、開示請求に係る行政情報に非開示情報が記録されている場合であっても、期間の経過により当該行政情報を開示しない理由がなくなったときは、当該行政情報の開示をしなければならない。
(行政情報の部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政情報の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る行政情報に非開示情報(第7条第1項第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政情報を開示することができる。
(行政情報の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対しその旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第15条 実施機関は、開示請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第16条 開示請求に係る行政情報に町、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政情報の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政情報の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項第2号イ又は同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第17条 行政情報の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による行政情報の開示にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第19条 開示請求を行い、行政情報(電磁的記録を除く。)の写しの交付を受けるものは、実施機関が別に定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 開示請求を行い、電磁的記録の開示を受けるものは、当該電磁的記録の種別に応じ、実施機関が別に定める開示の実施の方法ごとに実施機関が別に定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第21条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する採決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、岩手町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 採決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を開示することとする場合(当該行政情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(諮問に対する答申の尊重)
第23条 諮問実施機関は、第21条第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重しつつ、遅滞なく、裁決をしなければならない。
第4章 情報提供の総合的推進
(行政情報の管理)
第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、規則等で定めるところにより、行政情報の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の規則等においては、行政情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政情報の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(情報提供の総合的推進)
第25条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めるものとする。
(情報提供施策の充実)
第26条 実施機関は、町民が行政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び公聴の活動の充実、刊行物その他資料の積極的な提供、情報通信技術を活用した多用な媒体による情報提供の推進により情報提供施策の充実に努めるものとする。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第27条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政情報の特定に資する情報提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(実施状況の公表)
第28条 町長は、毎年1回、各実施機関における行政情報の開示等の実施状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(出資法人の情報公開)
第29条 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人で、町長が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の開示に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、当該出資法人の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう、必要な措置を講じなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第30条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理者の保有する情報(自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものに限る。以下この条において同じ。)の開示に関し必要な措置を講ずるよう務めなければならない。
2 実施機関は、当該指定管理者の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう、必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、第1項の公の施設に関する情報であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該情報を実施機関に提示するよう求めるものとする。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例のうち行政情報の開示に関する規定は、平成14年4月1日以後に作成し、又は取得した行政情報について適用する。
附則(平成16年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。