○岩手町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例
平成13年12月27日
条例第23号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、岩手町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 実施機関 岩手町情報公開条例(平成13年岩手町条例第21号。以下「公開条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関及び岩手町個人情報保護法施行条例(令和5年岩手町条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関並びに岩手町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年岩手町条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第1条に規定する議会をいう。
(2) 行政情報 公開条例第2条第2号に規定する行政情報をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第60条第1項及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(所掌事項)
第2条の2 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(2) 公開条例第21条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(法の規定による諮問に係る調査審議の手続)
第7条 審査会は、法第43条第1項の規定により諮問を受けたときは、法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。
第8条 前条の場合において、審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
(審査会の調査権限)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る行政情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る行政情報に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第10条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合には、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
(会議の非公開)
第14条 審査会の会議は、非公開とする。
(答申の期限)
第15条 審査会は、公開条例第21条第1項、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
(答申書の送付等)
第16条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第17条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(会長への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(会議の招集)
2 この条例は、施行後最初に開催される審査会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成28年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日条例第3号)抄
この条例は、令和5年4月1日から施行する。