○岩手町電子計算機運営管理規程
昭和58年12月20日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、電子計算機を利用して事務処理を行う場合の基本的事項を定め、事務処理の適正かつ効果的な運営を図ることを目的とする。
(1) 主管課 企画商工課をいう。
(2) 主務課 電子計算機を利用所管する各課等をいう。
(3) 適用業務 電子計算機により処理(以下「電子計算機処理」という。)をする業務をいう。
(4) データ 電子計算機処理されるべき、又は処理された情報をいう。
(5) コード 一定の用語を電子計算機処理するため、これを一定のアラビア数字又は英字で表したものをいう。
(電子計算機管理者の設置)
第3条 第1条に規定する目的を組織的かつ統一的に達するため、電子計算機を総括的に管理する電子計算機管理者をおく。
2 前項に規定する電子計算機管理者に副町長を充てる。
(所掌事務)
第4条 主管課及び主務課の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 主管課
ア 電子計算機処理に係る事務の総合調整に関すること。
イ 適用業務の適否の検討に関すること。
ウ 事務処理開発計画の策定に関すること。
エ システム及びプログラム開発に関すること。
オ 電子計算機業務の研修に関すること。
カ 主務課におけるデータの管理状況の調査に関すること。
キ 共通コードの調整に関すること。
(2) 主務課
ア 適用候補事務の選定に関すること。
イ 適用業務の予算要求に関すること。
ウ 適用業務に係るシステム及びプログラム開発に関すること。
エ 適用業務に係る入力帳票のとりまとめ、保管及び処分に関すること。
オ 適用業務に係る業務処理状況の調査に関すること。
カ 適用業務に係る出力帳票の完成検査、保管及び処分に関すること。
キ 適用業務に係るコードの管理に関すること。
(適用業務の協議手続)
第5条 主務課長は、その所掌する事務の全部又は一部を主管課に委託して電子計算機処理しようとするときは、あらかじめ電子計算機管理者に協議するものとする。
(1) 事務の迅速化が期待されること。
(2) 事務処理が大幅に簡素化され職員の能力をより有効に活用できること。
(3) 経費の節減が図られること。
(4) 町の行政運営上必要な管理資料が容易に得られること。
(5) 対町民サービスの向上がはかられること。
(データ管理のための電子計算機会議)
第6条 町長は、電子計算機管理者を長とし、主務課長及びその他の関係課の長又はこれに相当する者を構成員とするデータ管理のための電子計算機会議(以下「電子計算機会議」という。)を設置するものとする。
2 電子計算機会議は、電子計算機処理に係るデータ保護の的確な管理を図るため、取扱い手続等に関する審議等必要な連絡調整を行うものとする。
3 電子計算機管理者は、電子計算機会議の意見を聴いてデータの授受、保管管理及び廃棄に関する手続及び方法を定めるものとする。
(データ管理の対象)
第7条 管理の対象となるデータは、次の各号のいずれかに該当するデータで、電子計算機管理者が電子計算機会議の意見を聴いて指定する。
(1) 法令の規定により守秘を要することとされているデータ
(2) 個人、法人等に関するデータのうち外部に知られることを適当としないもの
(3) 漏えいした場合、行政の信頼性を著しく阻害し、かつその円滑な執行を妨げるおそれのあるデータ
(4) 滅失し、又はき損した場合、その復元が著しく困難となり行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるデータ
(データの管理責任)
第8条 主務課長は、管理を要する入力帳票、カード等に記録されたデータの管理の責任を負うものとする。ただし、主管課に保管を依頼したデータを除く。
2 主管課長は、前項の規定により管理を依頼されたデータの管理の責任を負うものとする。
(データの保護等)
第9条 主務課等の職員その他のデータの取扱いに関する事務を行う職員は、データの漏えい、滅失、き損等の防止に努めなければならない。
2 主務課長及び主管課長は、管理しているデータが紛失し、若しくはその内容が漏れ又は滅失し若しくはき損した場合は、直ちに電子計算機管理者に報告して必要な措置を講じなければならない。
(調査)
第10条 電子計算機管理者は、電子計算機処理に係るデータ保護の的確な管理を図るため、主務課、主管課におけるデータの管理状況等に関し、電子計算機会議の意見を聴いて、定期的に又は随時調査を行うものとする。
(データの外部提供)
第11条 主務課長は、データを外部に提供しようとするときは、電子計算機管理者に協議し、提供するデータの内容、使用目的、提供方法、管理方法等について相手方と覚書を取り交わすものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、運営管理に関する必要な事項は、別に町長が定めるものとする。
附則
この規程は、昭和58年12月20日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。