○印鑑条例

昭和54年3月15日

条例第1号

印鑑条例(昭和40年岩手町条例第8号)の全部を、次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定める。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請をすることができる。

2 前項ただし書の規定に基づき代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明するとともに、申請を委任した旨を証する書面を印鑑登録申請書に添えなければならない。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること及び印鑑の登録の申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を照会文書送付後30日以内に当該登録申請者又はその代理人に持参させることによってしなければならない。

3 前項の回答書及び町長が適当と認める書類を持参した者が登録申請者の代理人であるときは、町長は、当該代理人の身元を証する書面の提示を求め、代理人本人であることを確認しなければならない。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら印鑑の登録の申請をした場合は、次の各号のいずれかに該当する文書の提示を受けることにより第1項の確認をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体の機関の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において、既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

5 町長は、第1項に規定する確認及び審査ののち、印鑑登録原票に印影のほか当該登録申請者に係る、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(7) その他町長が必要と認める事項

6 前項に規定する事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(登録できない印鑑)

第5条 町長は、1人につき2個以上の印鑑を登録してはならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑を登録してはならない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印鑑の照合が困難と認められるもの

(5) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) 印影を鮮明に表しにくいもの

(7) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

3 町長は、前項第1号の規定にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証を当該登録申請者又はその代理人に対して直接交付しなければならない。

(印鑑登録証の記載事項)

第7条 町長は、前条の印鑑登録証には、当該登録申請者に係る登録番号を記載しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該汚損し、又は毀損した印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち印鑑登録証を再交付しなければならない。

(登録事項の修正)

第9条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項のうち住所又は登録されている印影を変更する必要のない氏名に変更が生じたときは、印鑑登録原票修正申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録原票の修正を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは印鑑登録原票を修正しなければならない。

3 町長は、被登録者について第1項に規定する変更が生じたことを知ったとき、その他必要と認めるときは、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

4 町長は、第2項又は前項の修正をしたときは、被登録者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により町長に届け出なければならない。ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。

2 被登録者は印鑑登録証亡失届出書により届け出るいとまがない場合は、口頭で仮の届をすることができる。この場合においては、被登録者又はその代理人は遅滞なく前項の届出をしなければならない。

3 前項の仮の届があったときは、町長は当該被登録者に係る印鑑登録証明書の交付を停止しなければならない。

(印鑑の亡失届)

第11条 被登録者又はその代理人は、登録した印鑑を亡失したときは、直ちに登録印鑑亡失届出書に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録証を併せて亡失したときは、印鑑登録証を添える必要がないものとする。

(印鑑登録の廃止届)

第12条 被登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届出書に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、第10条第1項本文第11条及び前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

2 町長は、被登録者が転出(本町の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)したこと、又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。以下同じ。)その他被登録者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったことを除く事由により登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者のうち、個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けた者は、個人番号カードを使用し、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機であって、印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録の証明を申請することができる。ただし、当該申請者に係る電子証明等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書が有効である場合に限る。

(印鑑登録証明書)

第15条 町長は、印鑑登録証明書には、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、被登録者(印鑑の登録を申請する場合にあっては、登録申請者)又はその代理人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第18条 町長は、印鑑登録原票の除票その他の書類を、次の各号に掲げる期間保存しておかなければならない。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定により町長がする処分については、岩手町行政手続条例(平成8年岩手町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際、旧条例の規定による印鑑の登録を受けていた者(新条例の施行の日以後に第13条第2項に規定する事由が生じた者を除く。)から新条例の規定による印鑑の登録の申請があった場合において、旧条例の規定により登録を受けた印鑑の提示を受けたときは、当該申請については、新条例の施行の日から起算して1年以内に限り、第4条第2項に規定する回答が持参されたものとみなして新条例の規定を適用する。

(昭和61年6月30日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成9年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(外国人の印鑑登録に係る措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおり措置するものとする。

(1) 町長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

(2) 町長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年12月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年1月30日条例第1号)

この条例は、令和6年3月25日から施行する。

印鑑条例

昭和54年3月15日 条例第1号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第1号
昭和61年6月30日 条例第12号
平成9年6月19日 条例第22号
平成12年3月24日 条例第5号
平成16年6月16日 条例第10号
平成24年6月13日 条例第7号
令和元年12月16日 条例第9号
令和元年12月16日 条例第14号
令和6年1月30日 条例第1号