○岩手町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領
平成8年7月26日
訓令第3号
(趣旨)
第1 この要領は、認可地縁団体印鑑要綱(平成8年岩手町告示第46号。以下「要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の確認)
第2 要綱第3の規定に基づく申請があったときは、地縁団体台帳の記載事項並びに登録申請者の個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査し、確認するものとする。
(印鑑の制限)
第3 要綱第5第2項第7号に規定する町長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 印材がエボナイト、杉材等で特に軟質なもの
(2) 輪郭がないもの又は紋様を付したもの
(3) 団体の名称等の刻印又は輪郭が欠損し、又は摩滅しているもの
(4) 流し込み印その他当該印鑑の印影と同一の印影の印鑑を容易に入手できるもの
(5) 団体の名称等の判読が困難なもの
(印鑑登録の抹消)
第4 要綱第8第1項第5号に規定する町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が失踪の宣告を受けたとき
(2) 登録した印鑑が共用である事実が判明したとき
(消除した印鑑登録原票の保管)
第5 消除した印鑑登録原票は、消除した年月日順に編綴して保存するものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第6 認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要があると認めるときは、印鑑登録者に登録を受けている認可地縁団体印鑑を提出させ、認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。
(登録証明)
第7 要綱第9の規定に基づく申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請に係る印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い申請書の記載が適正であることを確認の上、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成し交付するものとする。
(証明方法の特例)
第8 要綱第10による証明をすることができない特別な事情があるときは、印鑑登録者又は地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人に登録されている認可地縁団体印鑑を提出させ、印鑑の印影を認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影と照合することにより証明することができる。
(保存期間)
第9 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(事務の所管)
第10 認可地縁団体印鑑の登録及び登録証の交付又は証明書の受け付け及び証明書の作成に関する事務は、総務課において行い、証明書の交付及び手数料の徴収等の事務は町民課において行う。