○地域振興担当職員設置規程
昭和62年8月10日
告示第35号
(目的)
第1条 行政と地域組織の連携により、町内各地域の振興を図るため、地域振興担当職員(以下「職員」という。)を設置する。
(職員の配置)
第2条 配置する職員は、各自治振興会連絡協議会及び各自治振興会の区域を基準に原則として、その区域に居住する町の職員をあてる。
2 地域内の調整及び町との連絡を図るため主任、副主任、担当員を置く。
(職員の職務)
第3条 職員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 自治振興会が行う事業の推進・運営上の助言指導
(2) 町政推進上必要な事項の啓蒙
(3) 地域内の現状把握及び調査
(4) その他必要な事項
2 主任は、地域内担当員等の配置の決定をし、担当員と町との連携に当たる。
3 副主任は、主任を補佐し、地域内の調整に当たる。
4 地区担当員は、その地区の実情に応じて、あらゆる組織の強化連携につながる事項について指導助言を行い、又は行政の浸透を推進しながら地域振興の手助けをする。
5 職員の職務は奉仕とし、原則として給与は支給しない。
(会議、研修)
第4条 行政の推進又は、地域振興のために必要あるときは、職員会議を開催して協議を行い又は研修を行う。
2 前項の会議の主催は、協議又は研修事項を主管する課等とする。