○自治振興会交付金交付規則
平成11年3月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地域振興を図るために自主的に組織された自治振興会(これらの連絡調整のために組織された自治振興会連絡協議会を含む。以下同じ。)の事務に要する経費の財源に充てるため自治振興会に対して自治振興会交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、自治振興会の財政基盤を強化し、もって自治振興会の適正な運営に資することを目的とする。
(交付金の交付対象及び交付額等)
第2条 交付金は、自治振興会の運営事務費に対し、予算の範囲内で町長が定める額を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年度分から適用する。
別表(第4条関係)
条項 | 提出書類 | 提出期日 |
補助金交付規則第3条の規定による書類 | ・自治振興会交付金交付申請(請求)書 | 別に定める日 |
補助金交付規則第12条第1項の規定による書類 | ・自治振興会交付金交付申請(請求)書 | 別に定める日 |
備考 自治振興会連絡協議会が交付金の交付を受ける場合は、別記様式中「自治振興会」とあるのは、「自治振興会連絡協議会」に読み替えるものとする。