○自治振興会交付金交付規則

平成11年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地域振興を図るために自主的に組織された自治振興会(これらの連絡調整のために組織された自治振興会連絡協議会を含む。以下同じ。)の事務に要する経費の財源に充てるため自治振興会に対して自治振興会交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、自治振興会の財政基盤を強化し、もって自治振興会の適正な運営に資することを目的とする。

(交付金の交付対象及び交付額等)

第2条 交付金は、自治振興会の運営事務費に対し、予算の範囲内で町長が定める額を交付する。

(準用規定)

第3条 岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「補助金交付規則」という。)第3条から第7条まで、第8条第1項及び第2項並びに第9条から第16条までの規定は、この規則に基づく交付金について準用する。

(提出書類及び提出期日)

第4条 補助金交付規則により定める書類及び提出期日は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年度分から適用する。

別表(第4条関係)

条項

提出書類

提出期日

補助金交付規則第3条の規定による書類

・自治振興会交付金交付申請(請求)

別に定める日

補助金交付規則第12条第1項の規定による書類

・自治振興会交付金交付申請(請求)

別に定める日

備考 自治振興会連絡協議会が交付金の交付を受ける場合は、別記様式中「自治振興会」とあるのは、「自治振興会連絡協議会」に読み替えるものとする。

画像

自治振興会交付金交付規則

平成11年3月31日 規則第1号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成11年3月31日 規則第1号