○自治振興会等補助金交付要綱

平成元年9月16日

告示第52号

(目的)

第1 岩手町の地域振興を図るため、次の事業を自主的に行う目的で組織された自治振興会(これらの連絡調整のために組織された自治振興会連絡協議会を含む。以下同じ。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)及びこの要綱により補助金を交付する。

(1) 街路施設の整備管理に関する事業

(2) 道路、橋梁等の愛護に関する事業

(3) 河川、側溝等の清掃に関する事業

(4) 防犯に関する事業

(5) 保健衛生に関する事業

(6) 交通安全に関する事業

(7) 火災予防に関する事業

(8) 地域福祉に関する事業

(9) 青少年、婦人団体及び老人クラブ等の育成に関する事業

(10) その他地域振興(活性化)に必要な事業

(補助金の交付対象及び補助額等)

第2 補助金の交付対象及び補助額等は、次のとおりとする。ただし、国等の補助事業に該当する場合は、この限りでない。

交付対象

補助額等

1 街路灯(装飾灯)維持管理費

1基(年額) 4,000円(ただし、LED灯については、3,000円)

2 街路灯(装飾灯)整備事業

 

(1) 新設(更新)

1基の経費 20,000円を限度として、その2分の1以内の額

(2) 大規模改修

1基の経費 15,000円を限度として、その3分の1以内の額

3 防犯放送施設整備事業

 

(1) 新設(更新)

事業費 1,000,000円を限度として、その4分の3以内の額

(2) 大規模改修

事業費 600,000円を限度として、その4分の3以内の額

4 衛生薬剤購入費

購入費の2分の1以内の額

5 その他町長が必要と認めた事業等

その都度予算で定める額

(申請の取下げ)

第3 規則第7条に規定する申請書の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(提出書類及び提出期日等)

第4 規則及びこの要綱により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(平成6年3月30日告示第12号)(抄)

平成6年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年1月31日告示第5号)(抄)

平成14年度分の補助金から適用する。

(平成29年3月23日告示第30号)(抄)

平成29年4月1日から適用する。

別表(第4関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第3条の規定による書類

・街灯施設維持管理事業補助金交付申請書

第1号

別に定める日

・街路灯(装飾灯)整備事業補助金交付申請書

第2号

・事業計画書

第3号

・防犯放送施設等整備事業補助金交付申請書

第4号

・事業計画書

第3号

・衛生薬剤購入費補助金交付申請書

第5号

・事業計画書

第3号

規則第12条第1項の規定による書類

・街灯施設維持管理事業補助金交付請求書

第1号

別に定める日

・衛生薬剤購入費補助金交付請求書

第5号

・自治振興会等事業補助金請求書

第6号

・事業実績書

第3号

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自治振興会等補助金交付要綱

平成元年9月16日 告示第52号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成元年9月16日 告示第52号
平成6年3月30日 告示第12号
平成11年3月31日 告示第30号
平成15年1月31日 告示第5号
平成29年3月23日 告示第30号