○岩手町職員定数条例
昭和61年3月20日
条例第5号
岩手町職員定数条例(昭和30年岩手町条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局、教育機関並びに水道事業所に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において臨時の職に関するときに臨時的に任用される職員、休職中の者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている者、他の地方公共団体に派遣された者及び公益的法人等(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。)に派遣された者で町長が承認したものを除く。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。
(補則)
第3条 前条に掲げる事務部局、教育機関及び水道事業所の内部組織の分課等別の定数は、任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第18号)抄
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月9日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第15号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 定数 |
町長の事務部局 | 135人 |
議会の事務部局 | 3人 |
選挙管理委員会の事務部局 | 1人 |
農業委員会の事務部局 | 3人 |
教育委員会の事務部局 | 13人 |
教育機関の職員 | 21人 |
水道事業所の職員 | 4人 |
計 | 180人 |