○臨時的任用職員取扱要領

平成8年2月28日

訓令第1号

第1 臨時的任用の一般原則

一般職の職員の職について、臨時的任用を行う場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 天災事変その他緊急に職員を任用する必要があるが、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定によって職員を任用するいとまがなく、暫定的に必要な職員を任用する場合

(2) 任用しようとする個々の職員の職が永久的又は固定的なものでなく、臨時に職員を必要とする職に関する場合

第2 臨時的任用職員をもって充てる職

(1) 緊急の場合又は臨時の職に関する場合において、事務、技術、技能、作業又は労務に従事する職で1日の任期で任用する職員をもって充てるもの

(2) 緊急の場合又は臨時の職に関する場合において、事務、技術、技能、作業又は労務に従事する職で、6月以内の期間を定めて任用する職員をもって充てるもの

第3 臨時的任用職員の任用

1 第2(1)に定める職に充てる職(以下「日日雇用職員」という。)の任用は、次に掲げるところによる。

(1) 日日雇用職員の任用は、1日の任期で行うものとし、同一人を継続して2日以上任用する必要がある場合は、30日を超えない日日任用する予定期間(以下「任用予定期間」という。)を付するものとする。

(2) 30日に満たない任用予定期間を付して任用された日日雇用職員については、業務の都合により必要がある場合は、30日に達するまで、当該任用予定期間を延長することができる。

(3) 任用予定期間内において、業務の都合により、又は日日雇用職員の申出により、任用しない日又は時間を定めることができる。

(4) 次に掲げる者は、日日雇用職員として任用しないものとする。ただし、林木の栽植又は伐採の作業、動物の飼育その他の畜産の作業、採石採取、砂利の散布又は道路補修の作業、ごみ処理の作業等特殊な作業に従事する職のうち、総務課長が定めるものに日日雇用職員として任用されていた者を、当該任用されていた職と同一の職に任用する場合を除く。

ア 任用予定期間を付して任用された日日雇用職員であった者で当該職員であった日の最終日の翌日から起算して当該任用予定期間(当該最終日が任用予定期間満了日前である場合は、当該最終日までの期間)の2分の1に相当する期間(1日に満たない端数は切り上げる。)を経過しないもの

イ 任用しようとする日の前日において、任用予定期間の定めのない日日雇用職員であった者

ウ 第2(2)に定める職に充てる職員(以下「期限付臨時職員」という。)であった者で、当該職員であった日の最終日の翌日から起算して1月を経過しないもの

(5) 日日雇用職員の任用は、任用通知書(様式第1号)を交付して行うものとする。ただし、10日以内の任用については、省略することができる。

(6) 日日雇用職員の任用を必要とするときは、日日雇用職員任用(予定期間延長)(様式第2号)により、総務課長を経て決裁を得なければならない。

(7) 任用予定期間を付して任用された日日雇用職員について、任用予定期間を延長しようとするときは、日日雇用職員任用(予定期間延長)(様式第2号)により、総務課長を経て決裁を得なければならない。

2 期限付臨時職員の任用は、次に掲げるところによる。

(1) 期限付臨時職員の任用は、6月以内の期間を定めて行うものとし、必要がある場合は、6月以内の期間を定めて更新することができる。

(2) 次に掲げる者は、期限付臨時職員として任用しないものとする。

ア 日日雇用職員であった者で当該職員であった日の最終日の翌日から起算して15日を経過しないもの

イ 期限付臨時職員であった者で当該職員であった日の最終日の翌日から起算して1月を経過しないもの。ただし、工事監督補助、学校給食調理、保育所調理等の特殊な業務に従事する職及び当該地域における人員確保の状況並びに事務能率の向上のため町長が必要と認めて定める職に任用する場合は、この限りでない。

(3) 期限付臨時職員の任用は、辞令書(様式第3号)を交付して行うものとする。この場合において、任用の手続は、発令伺(様式第4号)によるものとし、総務課長を経て決裁を得なければならない。なお、辞令書の記載形式は、別表第1に定めるところによるものとする。

(4) (3)の規定により期限付臨時職員を任用しようとするときは、当該本人から履歴書を提出させなければならない。

(5) 期限付臨時職員に任用された職員について、任用期間を更新しようとするときは、発令伺(様式第4号)により、総務課長を経て決裁を得なければならない。

第4 臨時的任用職員の給与

1 臨時的任用職員の給与は、賃金並びに時間外勤務手当とする。

2 賃金は、日額で定める。ただし、日額で定めることが適当でない場合は、月額とすることができる。

3 臨時的任用職員の賃金は、従事する職の種類により、「別表第2の1」、「別表第2の2」に定めるところによるものとする。

4 期限付臨時職員のうち通勤のため交通機関等を利用することを常例とする者に対し割増賃金(以下「通勤割増賃金」という。)を支給する。

5 通勤割増賃金は、通勤の実態に応じ賃金に加算して支給する。

6 通勤割増賃金の取扱いについては、別に定める。

7 賃金が日額で定められている職員が1日の勤務時間が7時間45分に満たない場合の賃金日額は、その者について、2により定められた賃金日額を7.75で除して得た額に勤務した時間(1時間に満たない端数は、切り上げる。)を乗じて(円未満の端数は、四捨五入する。)得た額とする。

8 時間外勤務を命ぜられた臨時的任用職員には、他の一般職の職員の例に準じて時間外勤務手当を支給するものとする。この場合において、賃金が日額で定められている場合の1時間当りの時間外勤務手当の算出は、賃金日額を7.75で除して得た額に支給割合を乗じて(円未満の端数は、四捨五入する。)得た額とする。

第5 臨時的任用職員の給与の口座振込み

1 所属長は、臨時的任用職員から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金への振込み(以下「口座振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

2 給与の口座振込みを希望する臨時的任用職員は、給与口座振込み(変更)申出書(様式第5号)を所属長に提出するものとする。

第6 臨時的任用職員の勤務時間その他の勤務条件

1 勤務時間

(1) 日日雇用職員の勤務時間は、当該任用された日における一般職の職員の勤務時間に関する定めによるものとする。

(2) 期限付臨時職員の勤務時間は、一般職の職員の勤務時間に関する定めによるものとする。

2 休暇

(1) 期限付臨時職員は、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するため必要な時間又は業務の都合により特に必要と認められる時間を有給休暇として与えるものである。

(2) 期限付臨時職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条の規定に基づく感染症のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、8日の範囲内で必要と認められる期間を有給休暇として与えるものとする。

(3) 期限付臨時職員に年次休暇を与えるものとし、付与日数については、別表第3に定めるとおりとする。

(4) 有給休暇を受けようとする期限付臨時職員は、あらかじめ期限付臨時職員有給休暇処理票(様式第6号)により、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができなかった場合においては、できる限り速やかに任命権者の承認を受けなければならない。

第7 臨時的任用職員の分限及び懲戒

臨時的任用職員には、地方公務員法第27条第2項及び第28条第1項から第3項までの規定を除き、一般の職員の分限及び懲戒に関する定めが適用されるものである。

第8 臨時的任用職員の服務

臨時的任用職員には、一般職の職員の服務に関する定めが適用されるものである。ただし、職員記章に関する事項は適用されないものとする。

第9 臨時的任用職員の共済制度等

1 共済制度

臨時的任用職員は、岩手県市町村職員共済組合に加入できないものとされている。

2 健康保険、厚生年金及び雇用保険

臨時的任用職員については、任用の態様に応じ、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定が適用されるものである。

第10 臨時的任用職員の公務災害補償

臨時的任用職員には、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)等が適用されるものである。

第11 臨時的任用職員に関するその他の主たる法令の適用

1 解雇制限

期限付臨時職員について、定められた任用期間の満了による退職の場合を除き、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条の規定が適用されるものである。

2 解雇予告

2月を超える期間を定めて任用した期限付臨時職員、又は2月以内の期間を定めて任用し、その任用を更新した期限付臨時職員を免職しようとするとき、及び日日雇用職員のうち第3の1(4)ただし書に定める者で1月を超えて引き続き任用されているものについて一方的にその任用を終了させるときは、労働基準法第20条の規定が適用されるものである。

第12 雇用に係る年齢制限

1 雇用する年齢は、満65歳に達した年度末までとする。ただし、特別の事情がある場合には1年に限り延長することができる。

2 新たに雇用する者は、満60歳未満とする。ただし、特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

第13 その他

岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)別表第1の賃金欄に定める就労の事実関係を明らかにする書類は、様式第7号により作成するものとする。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、慰労金(一時金)の支給に関しては、平成4年1月1日現在雇用されている者、及び以後に雇用された者から適用する。

(平成17年3月14日訓令第1号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日(以下「基準日」という。)までの間において在職し、かつ、この訓令の施行の日において任用されている期限付臨時職員のうち、改正前の臨時的任用職員取扱要領の規定による慰労金(一時金として支給されるものをいう。以下同じ。)の支給を受けていないものの慰労金の支給については、改正後の臨時的任用職員取扱要領の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 慰労金の支給対象者は、次に掲げる者とする。

 学校用務員(生徒輸送に従事する者及び調理員を除く。)

 公民館の管理人及び用務員

 給食センター調理員

 保育所調理員

(2) 慰労金は、前号の規定にかかわらず、次のアからカまでのいずれかに該当する者には、支給しない。

 退職時において通算雇用期間が12月未満である者

 満65歳に達してから雇用された者

 満65歳以前に支給を受け、その後に再雇用された者

 雇用期間が終了後、直ちに町の職員(期限の定めのない職員に限る。この号において同じ。)として採用された者

 町の職員を退職後、雇用された者

 退職時において満50歳に達していない者(組織の改廃その他その者の事情によらないで退職する場合であって、他との均衡を考慮し、特例により慰労金を支給することが適当とみとめられる者(以下「特例支給者」という。)を除く。)

(3) 前2号に規定する者に支給する慰労金の額は、次により算定した額とする。ただし、特例支給者に慰労金を支給する場合において、イ及びウ中「退職時において満50歳に達した日の属する年度の末日」とあるのは、「退職の日」と読み替えるものとする。

 基準日において満45歳に達している者 基準日までの通算雇用期間の区分に応じ、次の表に掲げる定額(基準日において満50歳に達していない者にあっては、当該額に100分の50を乗じて得た額)と定率により算定した額の合算額

基準日までの通算雇用期間

定額

定率

3年未満

10,000円

賃金日額に基準日までの通算雇用期間(月数)を4で除した月数(1月未満の端数切捨て)を乗じて得た額

5年未満

30,000円

8年未満

50,000円

10年未満

80,000円

10年以上

100,000円

 基準日において満40歳に達している者(アに掲げる者を除く。)で、かつ、退職時において満50歳に達した日の属する年度の末日までの通算雇用期間が15年以上の者 アの表中定率により算定した額

 基準日において満35歳に達している者(ア及びイに掲げる者を除く。)で、かつ、退職時において満50歳に達した日の属する年度の末日までの通算雇用期間が20年以上の者 アの表中定率により算定した額

(4) 前3号の規定による慰労金は、支給対象者の雇用が終了したとき(当該雇用が終了した後、第1号に掲げる職員に再雇用された場合を除く。)に支給する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月1日訓令第6号)

この訓令は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日訓令第7号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月10日訓令第8号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月3日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日訓令第6号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年2月22日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月12日訓令第2号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

辞令書記載形式

種類

辞令文

備考

1 採用

(発令事項) 氏名

期限付臨時職員(△△)を命ずる任用期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする。

日額○○円(月額○○円)を給する。ただし、1日の勤務時間が7時間45分に満たないときは、勤務した時間に応じ減額して支給する。

○○課(室、所)勤務を命ずる。

△△には、つけようとする職の区分(事務、技術、技能、労務の別)を記入すること。

2 期間

(所属)

○○課(室、所)

(身分)

期限付臨時職員

氏名

(発令事項)

任用期間を○年○月○日まで更新する。

ただし、再度更新しない。

 

3 退職

(所属)

○○課(室、所)

(身分)

期限付臨時職員

氏名

(発令事項)

願いにより期限付臨時職員を解く。

 

別表第2の1(第4関係)

事務職賃金(日額)単価表

賃金

学歴

6,220

6,260

6,300

6,400

6,500

高校卒

0年

2年

4年

6年

8年

短大卒


0年

2年

4年

6年

大学卒



0年

2年

4年

別表第2の2(第4関係)

職名

日額賃金

臨時保育士

有資格

7,800円

無資格

事務職賃金単価表を適用

学童保育指導員

有資格

6,800円(1年目~100円増)

7,800円(10年以降経過)

臨時保健師

有資格

9,270円

臨時看護師

臨時栄養士

有資格

7,300円

臨時調理員

有資格

6,250円

臨時学校用務員


事務職賃金単価表を適用

臨時運転手


9,130円

整備管理者兼臨時運転手


9,500円

重機運転手


10,150円

臨時作業員


9,300円

健康運動指導員

有資格

7,400円

別表第3(第6関係)

在職期間

左の期間に対して付与される日数

任用の日から1月に達するまでの期間

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

1日

2月を超え3月に達するまでの期間

1日

3月を超え4月に達するまでの期間

1日

4月を超え5月に達するまでの期間

1日

5月を超え6月に達するまでの期間

1日

6月を超え7月に達するまでの期間

1日

7月を超え8月に達するまでの期間

1日

8月を超え9月に達するまでの期間

1日

9月を超え10月に達するまでの期間

1日

10月を超え11月に達するまでの期間

1日

11月を超え12月に達するまでの期間

1日

注 付与された日数のうち、使用しない日数及び時間がある場合には順次繰り越すことができる。ただし、12日を限度とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

臨時的任用職員取扱要領

平成8年2月28日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成8年2月28日 訓令第1号
平成17年3月14日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成18年10月1日 訓令第5号
平成19年3月1日 訓令第6号
平成19年4月1日 訓令第17号
平成21年10月1日 訓令第7号
平成21年12月10日 訓令第8号
平成26年2月20日 訓令第1号
平成27年9月3日 訓令第3号
平成28年11月1日 訓令第6号
平成29年2月22日 訓令第1号
平成29年9月12日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第1号
平成31年1月31日 訓令第1号