○岩手町職の設置に関する規則
昭和34年3月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、町長の事務部局(以下「事務部局」という。)に置く職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 事務部局に次の各号に掲げる職を置く。
(1) 参事、課長、所長、館長、主幹、課長補佐、所長補佐、館長補佐、係長、主査、主任、保健師長、主任保健師、主任栄養士、保育所長、児童館長、保育副所長、児童副館長、主任保育士、課付
(2) 副主任、主事、技師、保健師、栄養士、保育士
(3) 主事補、技師補、嘱託、用務員、車庫長、自動車運転手、准看護師、作業主任、作業手、調理員、ボイラー技士
第3条 前条第1号に規定する職の設置区分及び職務は、別に定める。
2 前条第2号に規定する職は、事務部局の組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け事務又は技術を掌る。
3 前条第3号に規定する職は、事務部局の組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け、事務、技術、作業又は労務に従事する。
附則
1 この規則は、昭和34年3月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則で定める職と同一の名称にある職員で別に辞令を発せられない者は、この規則で定める相当の職を命ぜられたものとする。
附則(昭和40年6月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月6日規則第9号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日規則第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(岩手町印鑑条例施行規則の一部改正)
2 岩手町印鑑条例施行規則(昭和54年岩手町規則第1号)の一部を次のように改正する。
様式第1号及び様式第5号中「補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
(岩手町財務規則の一部改正)
3 岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)の一部を次のように改正する。
様式第8号中「同係長」を「同副主幹」に、「同課長補佐」を「同主幹」に改める。
様式第9号の1及び様式第9号の2総務課の欄中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改め、主管課の欄中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改め、出納室の欄中「係長」を「主幹・副主幹」に改める。
様式第10号及び様式第22号総務課の欄中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
様式第23号主管課の欄中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に、出納室の欄中「係長」を「主幹・副主幹」に改める。
様式第28号中「係長」を「主幹・副主幹」に改める。
様式第37号から様式第39号までの主管課の欄中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に、出納室の欄中「係長」を「主幹・副主幹」に改める。
様式第41号(その1)及び様式第41号(その2)の主管課の欄中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に、出納室の欄中「係長」を「主幹・副主幹」に改める。
様式第41号(その2の2)主管課の欄中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に、出納室の欄中「補佐」を「主幹・副主幹」に、「係長」を「係」に改める。
様式第41号(その3)から様式第43号(その1)までの主管課の欄中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に、出納室の欄中「係長」を「主幹・副主幹」に改める。
様式第43号(その2)主管課の欄中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に、出納室の欄中「室長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
様式第45号及び様式第53号並びに様式第55号の主管課の欄中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に、出納室の欄中「係長」を「主幹・副主幹」に改める。
様式第55号の2中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
様式第56号中「室長補佐」を「主幹・副主幹」に、「係長」を「係」に改める。
様式第61号中「補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
様式第61号の2及び様式第62号中「係長」を「主幹・副主幹」に改める。
(岩手町郷土芸能伝承館条例施行規則の一部改正)
4 岩手町郷土芸能伝承館条例施行規則(平成16年岩手町規則第2号)の一部を次のように改正する。
様式第1号及び様式第3号中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
(岩手町総合グラウンド規則の一部改正)
5 岩手町総合グラウンド規則(平成12年岩手町規則第11号)の一部を次のように改正する。
様式第1号及び様式第3号並びに様式第4号中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
(岩手町テニスコート規則の一部改正)
6 岩手町テニスコート規則(平成5年岩手町規則第9号)の一部を次のように改正する。
様式第1号及び様式第3号並びに様式第4号中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
(岩手町ホッケー場規則の一部改正)
7 岩手町ホッケー場規則(平成6年岩手町規則第5号)の一部を次のように改正する。
様式第1号及び様式第3号並びに様式第4号中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
(岩手町野球場条例施行規則の一部改正)
8 岩手町野球場条例施行規則(平成16年岩手町規則第11号)の一部を次のように改正する。
様式第1号及び様式第3号並びに様式第4号中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
(老人福祉法施行細則の一部改正)
9 老人福祉法施行細則(平成5年岩手町規則第13号)の一部を次のように改正する。
様式第2号(その7)中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
(岩手町老人福祉センター条例施行規則の一部改正)
10 岩手町老人福祉センター条例施行規則(昭和58年岩手町規則第9号)の一部を次のように改正する。
様式第5号中「補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
(岩手町国民健康保険条例施行規則の一部改正)
11 岩手町国民健康保険条例施行規則(昭和57年岩手町規則第3号)の一部を次のように改正する。
様式第1号及び様式第2号中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
(岩手町営牧野規則の一部改正)
12 岩手町営牧野規則(昭和41年岩手町規則第5号)の一部を次のように改正する。
様式第7号及び様式第8号中「係長」を「主幹・副主幹」に改める。
(岩手町働く婦人の家設置条例施行規則の一部改正)
13 岩手町働く婦人の家設置条例施行規則(平成5年岩手町規則第8号)の一部を次のように改正する。
様式第1号及び様式第2号中「係長」を「主幹・副主幹」に改める。
(岩手町国土調査(地籍調査)事業における標識等の管理保全に関する規則の一部改正)
14 岩手町国土調査(地籍調査)事業における標識等の管理保全に関する規則(平成6年岩手町規則第12号)の一部を次のように改正する。
様式第1号中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改め、様式第3号から様式第5号までの規定中「課長補佐」を「主幹」に、「係長」を「副主幹」に改める。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日規則第3号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(岩手町自動車臨時運行許可事務取扱規則の一部改正)
2 岩手町自動車臨時運行許可事務取扱規則(平成23年岩手町規則第9号)の一部を次のように改正する。
様式第1号及び様式第5号中「主幹」を「課長補佐」に、「副主幹」を「係長」に改める。
(印鑑条例施行規則の一部改正)
3 印鑑条例施行規則(昭和54年岩手町規則第1号)の一部を次のように改正する。
様式第1号及び様式第5号中「主幹」を「課長補佐」に、「副主幹」を「係長」に改める。
(岩手町郷土芸能伝承館条例施行規則の一部改正)
4 岩手町郷土芸能伝承館条例施行規則(平成16年岩手町規則第2号)の一部を次のように改正する。
様式第1号及び様式第3号中「教育次長」を「館長」に、「主幹」を「館長補佐」に、「副主幹」を「係長」に改める。
(岩手町スポーツ施設条例施行規則の一部改正)
5 岩手町スポーツ施設条例施行規則(平成18年岩手町規則第8号)の一部を次のように改正する。
様式第3号及び様式第5号中「教育次長」を「所長・館長」に、「主幹」を「所長補佐・館長補佐」に、「副主幹」を「係長」に改める。
(老人福祉法施行細則の一部改正)
6 老人福祉法施行細則(平成5年岩手町規則第12号)の一部を次のように改正する。
様式第2号及び様式第4号中「主幹」を「課長補佐」に、「副主幹」を「係長」に改める。
(岩手町老人福祉センター条例施行規則の一部改正)
7 岩手町老人福祉センター条例施行規則(昭和58年岩手町規則第9号)の一部を次のように改正する。
様式第5号中「主幹」を「所長補佐」に、「副主幹」を「係長」に改める。
(岩手町営牧野規則の一部改正)
8 岩手町営牧野規則(昭和41年岩手町規則第5号)の一部を次のように改正する。
様式第7号及び様式第8号中「主幹・副主幹」を「課長補佐・係長」に改める。
(岩手町働く婦人の家設置条例施行規則の一部改正)
9 岩手町働く婦人の家設置条例施行規則(平成5年岩手町規則第8号)の一部を次のように改正する。
様式第1号及び第2号中「主幹・副主幹」を「館長補佐・係長」に改める。
(岩手町国土調査(地籍調査)事業における標識等の管理保全に関する規則の一部改正)
10 岩手町国土調査(地籍調査)事業における標識等の管理保全に関する規則(平成6年岩手町規則第12号)の一部を次のように改める。
様式第1号及び様式第3号から様式第5号の規定中「主幹」を「課長補佐」に、「副主幹」を「係長」に改める。