○職員の分限についての手続及び効果に関する規則
昭和50年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和37年岩手町条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の診断書)
第2条 条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせた場合は、任命権者は当該医師に対し診断書の作成を委嘱しなければならない。
2 前項の診断書には、傷病名及び病状のほか業務の遂行等に関する具体的な意見が記載されていなければならない。
(書面の交付等)
第3条 条例第2条第2項の規定による書面を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。
(他の任命権者に対する通知)
第5条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。