○職員の休職の事由に関する条例

昭和43年12月23日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、休職の事由に関して指定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所、その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員が、休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて、定数に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

職員の休職の事由に関する条例

昭和43年12月23日 条例第25号

(昭和43年12月23日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和43年12月23日 条例第25号