○職員の勤務延長に関する規則

昭和60年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手町条例第2号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第5号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務延長及び再任用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第2条

第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(平成13年3月29日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

職員の勤務延長に関する規則

昭和60年3月30日 規則第9号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第9号
平成13年3月29日 規則第2号