○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
昭和50年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年岩手町条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(書面の交付等)
第2条 条例第2条の規定による書面を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。
(他の任命権者に対する通知)
第3条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。