○職員の勤務時間に関する規程

平成11年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割振りは、次条以下に定めるところによる。

(勤務時間の割振り)

第3条 次条以下に定めるもののほか、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。

(勤務時間の割振りの特例)

第4条 窓口業務時間延長を実施する課の職員の勤務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 遅出勤務 午前10時30分から午後7時15分まで

2 所属長は、業務の運営その他諸事情を勘案し、前項に規定する勤務時間の割振りが困難と認めるときは、時間延長に従事する職員の勤務時間を次に掲げるとおり割り振ることができる。

(1) 時間延長の実施日 午前8時30分から午後7時15分まで

(2) 前号に規定する日の属する週において所属長が定める日 午前8時30分から午後3時30分

3 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、次に規定する休憩時間を置く。

(1) 前項第1号に規定する日 正午から1時間の及び午後5時から15分の休憩時間

(2) 前項第2号に規定する日 正午から1時間の休憩時間

4 特殊な業務に従事する職員(非常勤の職員を除く。)で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、町長の承認を得て所属長が別に定めることができる。

(非常勤の職員の勤務時間及び勤務時間の割振り)

第5条 非常勤の職員の勤務時間は、1週間につき30時間の範囲内とする。

2 前項に規定する非常勤の職員の勤務時間の割振りは、所属長の定めるところによる。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日訓令第8号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月10日訓令第8号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

平成11年3月31日 訓令第3号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成11年3月31日 訓令第3号
平成15年9月25日 訓令第8号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成21年12月10日 訓令第8号