○岩手町保育所職員の勤務時間に関する規程

平成11年7月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩手町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保育所職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間の割振りは、条例第4条第1項の規定により、次のとおり定める。

(1) 早出勤務 午前7時から午後3時45分まで

(2) 準早出勤務 午前7時30分から午後4時15分まで

(3) 普通勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

(4) 準遅出勤務 午前10時から午後6時45分まで

(5) 遅出勤務 午前10時30分から午後7時15分まで

2 前項の勤務の割振りは、所長が定める。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、条例第6条第2項の規定により、次のとおり定める。

(1) 早出勤務 午前11時から正午まで

(2) 準早出勤務 午前11時から正午まで

(3) 普通勤務 正午から午後1時まで

(4) 準遅出勤務 午後1時から午後2時まで

(5) 遅出勤務 午後1時30分から午後2時30分まで

(勤務時間の割振りの特例)

第4条 所長は、業務の運営その他諸事情を勘案し、第2条に規定する勤務時間の割振りが困難と認めるときは、同条の規定にかかわらず、勤務時間の延長を要する日の職員の勤務時間を次に掲げるとおり割り振ることができる。

(1) 勤務時間の延長を要する日 午前7時から午後7時15分まで

(2) 前号に規定する日の属する週において所長が定める日 午前7時から午後7時15分までの間で所長が割り振る4時間45分の勤務時間

2 第3条の規定にかかわらず、前項の規定により割り振られた勤務時間中に、次に規定する休憩時間を置く。

(1) 前項第1号に規定する日 正午から午後1時まで及び午後5時から午後5時15分まで

(2) 前項第2号に規定する日 正午から午後1時まで

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月10日訓令第8号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

岩手町保育所職員の勤務時間に関する規程

平成11年7月1日 訓令第4号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成11年7月1日 訓令第4号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成17年3月24日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成21年12月10日 訓令第8号