○岩手町児童館職員の勤務時間に関する規程
平成11年7月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩手町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、児童館職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間の割振りは、条例第4条第1項の規定により、次のとおり定める。
(1) 沼宮内児童館
ア 早出勤務 午前8時30分から午後5時15分まで(小学校休業日午前7時30分から午後4時15分まで)
イ 普通勤務 午前9時30分から午後6時15分まで
ウ 遅出勤務 午前10時30分から午後7時15分まで
(2) 前号に掲げる以外の児童館
ア 月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時15分までとする。
イ 土曜日は、午前8時30分から午後零時30分までとする。
2 前項の勤務の割振りは、館長が定める。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、条例第6条第2項の規定により、次のとおり定める。
(1) 沼宮内児童館
ア 早出勤務 正午から午後1時まで
イ 普通勤務 午後1時から午後2時まで
ウ 遅出勤務 午後2時から午後3時まで
(2) 前号に掲げる以外の児童館にあっては、月曜日から金曜日までは正午から午後1時までとする。
(1) 時間延長の実施日 午前7時30分から午後7時15分まで
(2) 前号に規定する日の属する週において所属長が定める日 午前11時15分から午後5時15分
2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、次に規定する休憩時間を置く。
(1) 前項第1号に規定する日 正午から午後1時まで及び午後5時から午後5時15分まで
(2) 前項第2号に規定する日 正午から午後1時まで
附則
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日訓令第5号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月10日訓令第8号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。