○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩手町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項第8条第11条第12条第18条第2項及び第21条の規定により、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

第4条 削除

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 第3条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業をしている職員が産前の休業を始めた場合

(4) 育児休業をしている職員が出産した場合

(5) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について、当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定に基づき任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年岩手町条例第18号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣の期間のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間

(3) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)第25条の規定の適用を受ける職員(別に定める職員を除く。)として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(期末手当等規則第5条第2項第4号ア及びに掲げる期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整)

第11条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第8条の規定に基づき引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩手町規則第12号)第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第12条 削除

(育児短時間勤務の形態)

第13条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第14条 育児休業条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第3号によるものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)

第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された短時間勤務職員をいう。以下この条において同じ。)を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認)

第18条 育児休業条例第18条第2項の規則で定める職員及び規則で定める時間は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年岩手町規則第5号)第9条第13号に規定する特別休暇を請求した職員及び当該特別休暇の時間とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第19条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第20条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(補則)

第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年岩手町規則第4号)は、廃止する。

(平成7年3月30日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第21号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第8号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第5号

(平成22年6月30日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第5号
平成7年3月30日 規則第6号
平成7年3月30日 規則第10号
平成11年12月24日 規則第21号
平成16年3月26日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第11号
平成22年3月17日 規則第3号
平成22年6月28日 規則第8号