○岩手町職員服務規程

昭和53年2月1日

訓令第1号

岩手町職員服務規程(昭和46年岩手町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員記章)

第2条 職員は、常に職員記章(様式第1号)を着用しなければならない。

2 前項の職員記章は、総務課長が職員記章貸与台帳(様式第2号)に登載し、配布するものとする。

3 職員記章を紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとするときは、職員記章再交付申請書(様式第3号)により所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

4 職員は、職員記章を紛失し、又は損傷したときは、実費を弁償しなければならない。

5 職員でなくなったときは、速やかに職員記章を返還しなければならない。

6 職員記章は、交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。

(出勤簿)

第3条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第4号)に押印しなければならない。

2 出勤簿の取扱い、記録及び整理は、各課の庶務を担当する係の長とする。

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第4条 職員は、欠勤し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

(職務専念義務免除)

第5条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年岩手町条例第7号。以下「特免条例」という。)第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第5号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。ただし、短時間等の場合で別に定めるものについては職務専念義務免除承認整理簿(様式第6号)に所要事項を記入して所属長の承認印を受けることにより、職務専念義務免除申請書の提出を省略することができる。

2 職員は、前項本文の規定により職務に専念する義務の免除承認を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、その都度職務専念義務免除承認整理簿により所属長の検印を受けなければならない。

(営利企業への従事許可)

第6条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第7号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)(様式第8号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(専従許可)

第7条 職員は、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第9号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けている職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じたときは、速やかに、専従許可取消事由発生届(様式第10号)を所属長を経由して総務課長に届け出なければならない。

3 専従許可を受けている職員は、専従許可が取り消されたとき又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。

4 専従許可を受けている職員は、職員団体のためその業務を行い、又は活動することによって、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は町の事務の正常な運営を阻害してはならない。

5 専従許可を受けている職員が前項の規定に違反したときは、専従許可を取り消すことがある。

第8条 削除

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(執務環境の整理)

第10条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに、物品の保全に心がけなければならない。

(退庁及び勤務時間外の登庁)

第11条 職員が、特に命令がない限り、勤務時間が終了したときは次に掲げる処置をして、速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納入し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、勤務日において退庁が最終のときは、最終退庁者名簿(様式第13号)に所要事項を記載しなければならない。

3 職員は、勤務時間外に登庁した場合において、時間外登退庁者名簿(様式第14号)に所要事項を記載しなければならない。退庁するときも、また同様とする。

(私事旅行)

第12条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第15号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認を得る際所定の申請書等にその旨記載することをもってこれに代えることができる。

(復命)

第13条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、軽易なもので出張命令権者の承認を得たものについては、復命書を省略することができる。

(着任)

第14条 職員は、採用され、又は配置換えを命ぜられた場合においては、その発令の通知を受けた日から起算して1週間以内に着任しなければならない。

2 残務整理、事務引継ぎ、その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

(証人、鑑定人等)

第15条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。

(事務引継ぎ)

第16条 職員は、退職、出向、配置換え又は休職等のため担当事務をはなれる場合においては、事務引継書(様式第17号)により後任者又は所属長の指定する者にその担当していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、役付職員以外の者で所属長の承認を得たときは、口頭により引き継ぐことができる。

(履歴書)

第17条 職員は、新たに採用されたときは、着任後3日以内に所属長を経由して履歴書を総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(災害時の服務)

第18条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は別に定めるところにより直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

(当直員の設置)

第19条 本庁に当直員を置く。

(当直管理者)

第20条 当直に関する事務は、総務課長が管理する。

2 当直管理者は、当直日の割当てをしなければならない。

(当直員)

第21条 当直員は、職員(管理職にある者を除く。)を充てるものとする。ただし、特別の事情があるときは、町長が指定するものに代行させることができる。

2 当直員は、日直にあっては2人とし、宿直にあっては1人とする。

(当直命令)

第22条 当直命令は、総務課長が輪番制により日割をし、勤務日3日前までに当直勤務割当表(様式第18号)を所属長を経て、本人に通知するものとする。

2 当直の当日疾病、出張その他の事由により服務することができないときは、所属長は所属職員の中から代理者を定め、総務課長の承認を受けなければならない。

(当直の勤務時間)

第23条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 休日(岩手町の休日に関する条例(平成元年岩手町条例第28号)に規定する町の休日をいう。)の午前8時30分から午後5時15分まで

(当直員の職務)

第24条 当直員は、おおむね次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受並びに保管

(2) 急を要する事項の処理並びに文書及び物品の発送

(3) 庁舎及びその附属建物その他工作物の取締り

(4) 災害その他突発事件に対する措置

(5) 外部との連絡

(6) 時間外登庁者及び時間外勤務者の確認

(7) 前各号に定めるもののほか、当直勤務について総務課長が定めた事項

(文書及び物品の収受)

第25条 当直員は、当直中に送達された文書及び物品を収受した場合においては、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 普通文書は開封し、急を要すると認めるものについては、電話その他の方法により主管課長又は関係係員に連絡しなければならない。

(2) 口頭又は電話により収受した事項で重要と認められるものについては、電話(口頭)受理票に記載するとともに急を要するものについては、前号と同様の措置をとらなければならない。

(3) 収受した物品は確認し、保管又は必要な措置をとらなければならない。

(4) 前3号の規定により保管した文書及び物品は、当直終了後総務課長又は次の当直者に引き継がなければならない。

(文書及び物品の発送)

第26条 当直員は、その当直勤務中に文書及び物品を発送してはならない。

(保管すべき帳簿等)

第27条 当直員は、その勤務に際し、総務課長又は前の当直員から次の各号に掲げる帳簿等を受領し、当該勤務終了後総務課長又は次の当直員に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 最終退庁者名簿

(3) 時間外登退庁者名簿

(4) 庁舎中各室のかぎ

(庁舎秩序の維持)

第28条 当直員は、休日等における職員その他の庁内への出入りを取り締るとともに、庁内秩序の維持に努めなければならない。この場合において、職員以外の者の来庁については特に注意し、庁内秩序の維持又は庁舎の取締り上支障があると認めるときは、その者に退去を命じ、又は自ら若しくは代行員を指揮してその者を退去させるため必要な措置をとらなければならない。

(当直員勤務心得)

第29条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 当直員は、自己に関する特別の事情によりやむを得ないときは、他の当直員(当直者が1人の場合は直ちに所属長に連絡し、所属長の指定する者。以下「他の当直員等」という。)に事務を託して一時勤務を離れることができる。この場合において再び勤務につき難いときは、速やかに他の当直員等に連絡し、連絡を受けた当直員等は、直ちに所属長に報告しその指示を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第30条 当直員は、町若しくは職員に関する重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその付近に火災その他の災害が発生したときは、次の各号に掲げる者にその掲げる順序により直ちに連絡してその指揮を受けるとともに、必要があるときは、自ら臨機の措置をとらなければならない。ただし、火災が発生したときの連絡方法は、別に定める。

(1) 総務課長及び最も関係の深い主管の長

(2) 町長及び副町長

(当直日誌)

第31条 当直員は、当直勤務中の状況その他所定の事項を当直日誌(様式第19号)に記載し、署名押印の上、総務課長の検閲を受けなければならない。

岩手町役場当直規程(昭和30年岩手町訓令第1号)は、廃止する。

(昭和63年12月23日訓令第2号)

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日訓令第2号)

1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の規程に定める様式については、この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間使用することができる。

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様式第11号及び様式第12号 削除

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岩手町職員服務規程

昭和53年2月1日 訓令第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和53年2月1日 訓令第1号
昭和63年12月23日 訓令第2号
平成7年3月30日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成18年10月1日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第18号
平成31年2月12日 訓令第2号
令和4年9月29日 訓令第2号