○職員互助会に関する条例

昭和46年12月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、職員の福利増進のため、職員の組織する互助団体の設置、運営に関して定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、職員互助会(以下「互助会」という。)とは、この条例の定めるところにより、町から給与の支給を受ける者で、次の各号のいずれかに該当する職員を除く職員(以下「会員」という。)をもって組織し、互助共済、福利増進の事業を行うことを目的とするものをいう。

(1) 常勤を要しない職員

(2) 4月以内の期間を定めて雇ようされる職員

2 前項の規定にかかわらず、互助会の会長は必要と認めたものを加入させ、又は特別の事情があるものを除くことができる。

(事業)

第3条 互助会は、前条の目的を達成するため、療養費の給付及び退職の場合の給付その他必要な事業を行うものとする。

(掛金及び補助)

第4条 互助会の事業は、会員の掛金及び町補助金その他の収入によって運営されるものとする。

2 会員の掛金の月額は、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額の100分の1.25以内の額とする。

3 町は、互助会に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(会長)

第5条 互助会に会長を置く。

2 会長は互助会を代表し、業務を総理する。

(規約)

第6条 互助会は、事業を執行するために必要な次に掲げる事項を規約で定めなければならない。

(1) 事務所に関する事項

(2) 会員に関する事項

(3) 掛金に関する事項

(4) 互助会の組織に関する事項

(5) 互助会の事業に関する事項

(6) 資産の管理及び会計に関する事項

(7) 監査に関する事項

(8) その他互助会の事業執行に関して必要な事項

2 前項の規約の制定、改廃については、町長の承認を受けなければならない。

(職員及び施設の利用)

第7条 町長は、互助会の運営に必要な範囲において所属の職員をして会務に従事させ、又はその管理にかかわる施設を互助会の利用に供することができる。

(事業の委託)

第8条 第3条に掲げる事業にかかわる事務は、一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構及び財団法人岩手県教職員互助会に委託して行うことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条、第12条(第14条の改正部分を除く。)、第20条及び第25条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の前に改正前の職員互助会に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例による改正後の職員互助会に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

職員互助会に関する条例

昭和46年12月27日 条例第29号

(平成24年6月13日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和46年12月27日 条例第29号
平成16年3月17日 条例第4号
平成24年6月13日 条例第8号