○証人等の実費弁償に関する条例

昭和60年6月25日

条例第12号

岩手町における公聴会及び調査等に出頭又は参加する者の費用弁償支給条例(昭和37年岩手町条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により、議会、選挙管理委員会又は農業委員会に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条、第12条(第14条の改正部分を除く。)、第20条及び第25条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

運賃

40円

3,000円

実費

証人等の実費弁償に関する条例

昭和60年6月25日 条例第12号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和60年6月25日 条例第12号
平成16年3月17日 条例第4号
平成28年12月9日 条例第23号