○非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和30年11月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤特別職の職員(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 報酬は、年額、月額又は日額とする。

3 第1項に規定する報酬のほか、消防団員が団長の命により出動した場合における出動報酬は、別表第1の2のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 月額の報酬を受ける特別職の職員の報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。

2 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該職員となり、又は当該職員でなくなった場合の報酬の額は、月額によって計算する。この場合1月未満の端数は、1月として計算する。ただし、農業委員会の委員等又は消防団の区分内で職務を異動した場合における当該月の報酬は、報酬額の多い役職に在職したものとして支給する。

3 年額の報酬を受ける特別職の職員のうち次に掲げるものの報酬は、6月、9月、12月及び3月に支給し、これ以外の特別職の職員の報酬は、3月に支給する。ただし、それぞれの月以外に当該特別職の職員でなくなった者については、その月に支給する。

(1) 農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員

(2) 監査委員

4 年額の報酬を受ける特別職の職員のうち、統計調査員の報酬は、2月に支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が、職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。

3 町内旅行における費用弁償の支給は、次に定めるところによる。

(1) 行程が片道2キロメートルを超える旅行で、現に運行している交通機関を利用した場合には、実費を支給する。ただし、交通機関を利用しない場合は、別表第2に定める車賃を支給する。

(2) 宿泊料は、用務の都合により特に宿泊を要すると認められた場合に限り、別表第2に定める額を支給する。

4 鳥獣被害対策実施隊員が出動したときは、1日につき3,000円を弁償する。

(費用弁償の支給方法)

第5条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月21日から適用する。

2 この条例施行前、地方自治法施行令第3条の規定により、この条例に代る条例が制定される間、引き続き施行する特別職の職員の給与に関する条例(昭和25年川口村条例第4号、同26年沼宮内町条例第2号及び御堂村条例第4号、同27号、一方井村条例第2号)、特別職並びに一般職員の退職手当支給条例(昭和21年御堂村条例第1号)、特別職職員退職手当支給条例(昭和29年一方井村条例第1号)は、これを廃止する。

3 平成5年1月1日から同年1月31日までにおける町長及び収入役の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長594,000円、収入役450,000円とする。

4 平成10年3月に支給する期末手当(町長、助役、収入役及び議会の議員に対して支給するものに限る。)に関する第3条第2項及び第4条の適用については、これらの規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年岩手町条例第31号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

5 平成17年4月1日から平成18年9月30日までの間における町長、助役及び収入役の給料の支給額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から町長にあっては当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を、助役及び収入役にあっては当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

6 平成18年10月1日から平成19年3月31日までの間における町長及び助役の給料の支給額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から町長にあっては当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を、助役にあっては当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和31年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和31年3月14日より施行する。

(昭和31年12月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料及び月額の報酬に係る改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和33年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日より適用する。

(昭和34年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日より適用する。

(昭和34年10月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和34年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年8月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。

(昭和36年3月29日条例第4号)

この条例は、公布と同時に施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年10月2日条例第11号)

この条例は、公布の日より施行する。ただし、一方井財産区山林看守人に関する規定については、昭和36年8月1日より、青年研修所運営委員会委員に関する規定については、昭和36年9月1日より、川口保育園長及び青少年問題協議会委員に関する規定については、昭和36年10月1日よりそれぞれ適用する。

(昭和37年7月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の別表第1の改正規定は昭和37年4月1日から適用する。

2 第9条の別表第2の改正規定は、昭和37年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた、昭和37年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給料及び報酬は、改正後の条例の規定による給料及び報酬の内払とみなす。

(昭和39年3月23日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年9月30日条例第30号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて既に職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当はこの条例による改正後の給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年9月29日条例第20号)

1 この条例は、昭和40年10月1日から施行する。ただし、投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人に係る別表「第1」の改正規定は、昭和40年7月1日から、町長、助役及び収入役に係る別表「第1」の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

2 別表「第2」の改正規定は、昭和40年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいて、昭和40年7月1日から施行日の前日までの間に、第1項ただし書の規定に係る職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年10月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月5日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、町議会議長、町議会副議長及び町議会議員に係る別表「第1」の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。

2 この条例中第6条の改正規定は、昭和43年3月から適用する。

3 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいて昭和42年8月1日から施行日の前日までの間に、支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月28日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和43年12月23日条例第28号)

1 この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月10日条例第13号)

1 この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例、岩手町における公聴会及び調査等に出頭又は参加する者の費用弁償支給条例、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び職員等の管内旅費支給の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年3月14日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、常勤の職員、町議会議員、町議会副議長及び町議会議員に係る改正規定は、昭和45年1月1日からその他の職員に係る改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいて昭和45年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月3日から適用する。

(昭和46年2月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、常勤の職員、町議会議員、町議会副議長及び町議会議員に係る改正規定は、昭和46年1月1日からその他の職員に係る改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいて昭和46年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。

(昭和47年3月9日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第32号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第27号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、別表「第2」の備考第3項の改正規定は、昭和48年7月1日から適用する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、別表「第2」の備考第3項の規定は7月1日以後に出発した旅行から、その他の規定はこの条例施行の日以後に出発する旅行からそれぞれ適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第1号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第19号)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。

(昭和55年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月25日条例第3号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年12月23日条例第13号)

この条例中、常勤の職員及び町議会議員に係る改正規定は昭和57年1月1日から、その他の職員に係る改正規定は昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第20号)

この条例中、常勤の職員及び町議会議員に係る改正規定は昭和60年1月1日から、その他の職員に係る改正規定は昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月25日条例第13号)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月18日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和60年規則第17号で昭和60年12月23日から施行)

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月18日条例第1号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年9月21日条例第8号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第1のうち年額の報酬を受ける職員の報酬の額は、第5条第2項の規定の例により月額により計算する。

(平成2年12月19日条例第13号)

(施行期日等)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第18号で平成2年12月26日から施行)

(平成3年12月24日条例第14号)

この条例は、平成4年1月1日以降規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第9号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年12月21日条例第15号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第2号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年6月23日条例第13号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月17日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第21号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第15号で平成9年12月24日から施行)

(平成11年3月12日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第11号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月19日条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月28日条例第1号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年11月28日条例第21号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年9月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年1月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月14日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年3月16日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年7月20日から適用する。

(平成30年3月15日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に命令された出動に係る出動報酬について適用し、施行の日前に命令された出動については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬

農業委員会の委員等

会長

基本報酬 年額 380,000円

成果報酬 予算の範囲内で町長が定める額

会長職務代理者

基本報酬 年額 318,000円

成果報酬 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本報酬 年額 302,000円

成果報酬 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本報酬 年額 292,000円

成果報酬 予算の範囲内で町長が定める額

教育委員会の委員

月額 26,000円

選挙管理委員会の委員

委員長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

監査委員

識見を有する者

年額 463,000円

議会の議員

年額 366,000円

固定資産評価審査委員会の委員

委員長

日額 6,700円

委員

日額 6,100円

情報公開・個人情報保護・行政不服審査会の委員

会長

日額 10,800円

委員

日額 9,000円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額

投票管理者及び開票管理者

投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

国民健康保険運営協議会の委員

会長

日額 6,700円

委員

日額 6,100円

産業医

年額 148,000円

学校嘱託医師

年額148,000円以内で学校ごとに町長が定める額

学校嘱託歯科医師

年額148,000円以内で学校ごとに町長が定める額

学校嘱託薬剤師

年額89,000円以内で学校ごとに町長が定める額

保育所及び児童館嘱託医師

年額148,000円以内で保育所又は児童館ごとに町長が定める額

保育所及び児童館嘱託歯科医師

年額148,000円以内で保育所又は児童館ごとに町長が定める額

町嘱託獣医師

年額 75,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額 12,000円

スポーツ推進委員

年額28,000円以内で町長が定める額

統計調査員

国又は県の交付基準による額

消防団

団長

年額 170,000円

副団長

年額 120,000円

分団長

年額 99,000円

副分団長

年額 77,000円

部長

年額 67,000円

班長

年額 44,000円

基本消防団員

年額 36,500円

機能別消防団員

年額 7,000円

上記以外の特別職の職員

委員長又は会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

その他非常勤特別職の職員

予算の範囲内で日額、月額又は年額として町長が定める額

備考

1 農業委員会の委員等の成果報酬の額は、第3条の規定にかかわらず、3月に支給するものとする。

2 農業委員会の委員等の基本報酬には、別に定める活動報酬を含むものとする。

別表第1の2(第2条関係)

区分

支給単位

金額

水火災その他の災害の出動の場合

1日につき4時間未満

4,000円

1日につき4時間以上

8,000円

訓練又は警戒その他の出動の場合

1日につき

3,500円

別表第2(第4条関係)

車賃、日当、宿泊料、食卓料

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

町内

40

3,000

2,500

13,000

11,000

7,000

2,000

備考

1 県内に旅行する場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合を除くほか、日当を支給しない。

2 寝台料金を徴する旅行の宿泊料は、町内の宿泊料と同じ額とする。

非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和30年11月1日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年11月1日 条例第14号
昭和31年3月15日 条例第2号
昭和31年12月28日 条例第19号
昭和32年3月12日 条例第2号
昭和32年4月3日 条例第5号
昭和32年10月1日 条例第18号
昭和33年4月1日 条例第3号
昭和33年12月18日 条例第17号
昭和34年3月23日 条例第2号
昭和34年10月1日 条例第10号
昭和34年12月25日 条例第15号
昭和35年8月25日 条例第9号
昭和36年3月29日 条例第4号
昭和36年10月2日 条例第11号
昭和37年7月1日 条例第20号
昭和39年3月23日 条例第12号
昭和39年9月30日 条例第30号
昭和40年9月29日 条例第20号
昭和41年1月31日 条例第1号
昭和42年3月14日 条例第9号
昭和42年10月6日 条例第20号
昭和43年2月5日 条例第3号
昭和43年3月22日 条例第6号
昭和43年9月28日 条例第20号
昭和43年12月23日 条例第28号
昭和44年3月18日 条例第3号
昭和44年5月10日 条例第13号
昭和45年3月14日 条例第4号
昭和45年9月22日 条例第20号
昭和46年2月1日 条例第1号
昭和46年9月30日 条例第23号
昭和46年12月27日 条例第30号
昭和47年3月9日 条例第4号
昭和47年12月26日 条例第32号
昭和48年3月22日 条例第5号
昭和48年10月1日 条例第27号
昭和48年12月24日 条例第33号
昭和49年3月18日 条例第4号
昭和49年12月25日 条例第30号
昭和50年3月17日 条例第1号
昭和51年12月24日 条例第26号
昭和52年3月16日 条例第1号
昭和52年7月1日 条例第19号
昭和52年12月27日 条例第36号
昭和53年3月14日 条例第5号
昭和54年3月15日 条例第4号
昭和55年3月15日 条例第2号
昭和56年3月25日 条例第3号
昭和56年12月23日 条例第13号
昭和59年12月22日 条例第20号
昭和60年6月25日 条例第13号
昭和60年12月18日 条例第21号
昭和62年3月20日 条例第3号
昭和62年7月1日 条例第20号
平成元年3月18日 条例第1号
平成2年9月21日 条例第8号
平成2年12月19日 条例第13号
平成3年12月24日 条例第14号
平成4年12月21日 条例第15号
平成5年3月17日 条例第2号
平成5年6月23日 条例第13号
平成6年3月17日 条例第1号
平成7年12月25日 条例第21号
平成8年3月13日 条例第6号
平成9年12月22日 条例第30号
平成11年3月12日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第7号
平成13年3月29日 条例第2号
平成14年3月19日 条例第3号
平成14年6月21日 条例第11号
平成14年12月19日 条例第18号
平成15年3月28日 条例第4号
平成15年11月19日 条例第19号
平成17年1月28日 条例第1号
平成17年11月28日 条例第21号
平成18年9月19日 条例第17号
平成19年1月30日 条例第3号
平成20年2月14日 条例第1号
平成20年9月22日 条例第18号
平成21年6月18日 条例第16号
平成23年9月22日 条例第8号
平成24年3月13日 条例第1号
平成26年3月14日 条例第2号
平成27年3月12日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年3月31日 条例第10号
平成28年12月9日 条例第23号
平成29年3月16日 条例第4号
平成29年9月14日 条例第13号
平成30年3月15日 条例第2号
平成30年9月14日 条例第16号
令和元年12月16日 条例第11号
令和3年6月15日 条例第8号
令和4年3月16日 条例第2号