○職員の給与の支給に関する規則

昭和50年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給)

第2条 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となり、又は給与期間中給与の支給日前において退職した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から週休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩手町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第4条 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第5条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号。以下「給与条例」という。)第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)に親族名簿(様式第1号の2)を添付して行うものとする。

2 任命権者が前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載しなければならない。

3 給与条例第9条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持している者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると認められる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第6条 任命権者は、前条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当の支給)

第7条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(通勤手当の支給)

第8条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第9条及び第9条の2 削除

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職した場合には、その退職した日までの分をその際支給する。

2 職員が勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(宿日直手当の支給)

第11条 宿日直手当は、1の給与期間の分を翌月の給料と同時に支給する。

(時間外勤務手当等の時間の端数計算)

第12条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となるその給与期間におけるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給割合)

第12条の2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第14条第3項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超える場合において、その時間を越えて勤務した全時間 100分の50(時間外勤務代休時間を指定された場合であって、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときにおいて、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務代休時間の支給に係る時間に対しては、100分の25)

(2) 正規の時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えない全時間 100分の25

3 給与条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(災害派遣手当等の支給)

第12条の3 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 第10条ただし書の規定は、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給について準用する。

(定率で支給する手当の日割計算)

第13条 給料月額に対して定率の支給割合により支給額が定められている給与(管理職手当及び特殊勤務手当を除く。)については、その支給の基礎となる給料の額が給与条例第7条第3項又はこの規則第4条の規定により算出されている場合には、その給料の額(給与条例第8条第1項の規定により給料の調整が行われている職にある職員にあっては、調整額を除いた額)に所定の支給割合を乗じて得た額を当該給与の額として支給する。この場合において、日割計算の基礎となる給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該日割計算の基礎となる給料の額とする。

(給与の減額)

第14条 給与条例第13条第1項勤務時間等条例第15条第3項又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩手町条例第3号)第19条の規定によりその給与期間において給与が減額される全時間数に1時間未満の端数が生じたときは、第12条の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 給与条例第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に係る1週間当たりの勤務時間は、38時間45分とする。

2 給与条例第18条に規定する規則で定める時間は、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分に18を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りについて別に定められている職員のうち、町長の定める職員については、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間とする。

(補則)

第16条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月分の宿日直手当から適用する。

(昭和51年5月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月29日規則第9号)

この規則は、昭和57年5月30日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第15号)

1 この規則は、昭和64年1月8日から施行する。

2 職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年岩手町条例第13号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例附則第4項から第6項までの規定又は改正条例附則第4項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の2に規定する1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日に含まれるものとする。

(平成2年4月2日規則第7号)

この規則は、平成2年4月8日から施行する。

(平成2年12月19日規則第27号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第12号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則に規定する用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成6年3月30日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第4号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 労務職員の給与に関する規則(昭和36年岩手町規則第2号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

4 当分の間、第6条中「及び寒冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び特例一時金」とする。

(平成14年12月27日規則第22号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月10日規則第15号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日規則第3号)

この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

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職員の給与の支給に関する規則

昭和50年3月31日 規則第6号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第6号
昭和50年12月23日 規則第18号
昭和51年2月6日 規則第1号
昭和51年5月6日 規則第5号
昭和51年12月24日 規則第11号
昭和53年2月10日 規則第1号
昭和53年12月25日 規則第10号
昭和56年5月1日 規則第11号
昭和57年5月29日 規則第9号
昭和59年9月1日 規則第5号
昭和60年12月23日 規則第23号
昭和63年12月26日 規則第15号
平成2年4月2日 規則第7号
平成2年12月19日 規則第27号
平成3年12月25日 規則第12号
平成4年3月31日 規則第6号
平成4年12月21日 規則第17号
平成5年3月30日 規則第15号
平成5年12月22日 規則第25号
平成6年3月30日 規則第2号
平成7年3月30日 規則第7号
平成8年12月19日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第4号
平成13年3月29日 規則第3号
平成14年3月12日 規則第5号
平成14年12月27日 規則第22号
平成17年3月25日 規則第12号
平成21年12月10日 規則第15号
平成22年3月29日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第6号
平成25年3月14日 規則第3号