○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成12年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年岩手町条例第8号。以下「平成12年改正条例」という。)附則第5項の規定により、職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 平成12年改正条例附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)別表の旧級欄及び旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧級及び旧号給等に対応する別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩手町規則第12号。以下「初任給等規則」という。)第32条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月をされている職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給等規則第32条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、初任給等規則第33条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

切替日の前日において行政職給料表の運用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

10号給

19号給

23号給

32号給

19号給

28号給

32号給

195,100

11号給

253,500

24号給

328,500

19号給

378,200

378,200

196,700

11号給

255,500

25号給

330,500

19号給

380,600

380,600

198,300

11号給

257,500

26号給

332,500

19号給

383,000

383,000

199,900

11号給

259,500

27号給

334,500

20号給

385,400

385,400

201,500

12号給

261,500

28号給

336,500

20号給

387,800

387,800

旧級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

23号給

22号給

24号給

21号給

21号給

396,500

396,500

433,500

24号給

444,400

444,400

469,600

469,600

399,300

399,300

437,100

444,400

448,100

448,100

473,400

473,400

402,100

402,100

440,700

444,400

451,800

451,800

477,200

477,200

404,900

404,900

444,300

448,100

455,500

455,500

481,000

481,000

407,700

407,700

447,900

451,800

459,200

459,200

484,800

484,800

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の職務の級の最高の号給等を受…

平成12年3月31日 規則第6号

(平成12年3月31日施行)