○単純な労務に雇用される職員の給与の基凖に関する規則

昭和36年2月28日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)第27条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の給与を定めることを目的とする。

(基準)

第2条 労務職員の給与は、単純な労務に雇用される国家公務員及び労務職員以外の職員の給与との均衡を考慮し、かつ、任命権者間における均衡上留意して定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

単純な労務に雇用される職員の給与の基凖に関する規則

昭和36年2月28日 規則第1号

(昭和36年2月28日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和36年2月28日 規則第1号