○一般職の職員の通勤手当に関する規則

昭和33年7月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号。以下「給与条例」という。)第11条の規定により、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義等)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、分校その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するもの及び法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

2 給与条例第11条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに町長(その委任を受けた者)に届け出なければならない。同条例同条同項の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 各庁の長を異にして異動した場合

(2) 通勤経路に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属するもの及びこれと同程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第7条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が第3号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行している場合は、前号本文の規定により得られる額が、次号の規定によるものとした場合に得られることとなる額を超えるときは、前号本文の規定にかかわらず、次号の場合による額とする。

(3) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項第1号又は第3号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第7条の2 給与条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第11条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第2号に掲げる額

2 給与条例第11条第2項第2号に規定する通勤手当の月額は、別表に定める額とする。

(交通の用具)

第9条 給与条例第11条第1項第2号に規定する自動車その他の交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第11条 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することはできない。

(事後の確認)

第12条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうかについて、随時確認するものとする。

第13条 削除

(経過規定)

第14条 昭和41年2月1日前に職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和37年2月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年2月14日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和44年2月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年2月5日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)第11条第2項第2号括弧書に規定する職員たる要件を具備する期間があった者に係るこの規則による改正後の通勤手当に関する規則第3条第2項及び第10条の規定の適用については、第3条第2項の規定によりその例によることとされる第3条第1項中「速やかに」とあるのは、「一般職の職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年岩手町規則第2号)の施行日(以下「46年規則の施行日」という。)から速やかに」と、第9条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「46年規則の施行日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和48年1月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 第5条及び第8条の2の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に改正前の一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定による通勤の届出をしている者は、この規則の規定による通勤の届出をしたものとみなす。

(昭和51年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(通勤手当の額の算出の特例)

2 この規則の施行日において、交通機関を利用している職員について、改正後の規則の規定により算出した通勤手当の額が、自動車等を利用したものとして算出した通勤手当の額に満たないときは、平成2年3月31日までの間は、自動車等を利用したものとして算出した額とする。

(平成2年4月2日規則第6号)

この規則は、平成2年4月8日から施行する。

(平成3年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月23日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の通勤手当に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年3月29日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月28日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

通勤手当月額表

通勤の距離(片道)

手当額

2キロメートルを超え4キロメートル未満の場合

2,100円

4キロメートル以上6キロメートル未満の場合

3,400円

6〃       8〃

4,600円

8〃       10〃

5,700円

10〃       12〃

6,900円

12〃       14〃

8,100円

14〃       16〃

9,300円

16〃       18〃

10,500円

18〃       20〃

11,600円

20〃       22〃

12,700円

22〃       24〃

13,800円

24〃       26〃

14,900円

26〃       28〃

15,900円

28〃       30〃

17,000円

30キロメートル以上の場合

18,000円

画像画像

一般職の職員の通勤手当に関する規則

昭和33年7月21日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和33年7月21日 規則第2号
昭和37年2月12日 規則第2号
昭和39年1月24日 規則第2号
昭和41年2月14日 規則第3号
昭和44年2月6日 規則第5号
昭和45年1月20日 規則第3号
昭和46年2月5日 規則第2号
昭和48年1月10日 規則第4号
昭和48年12月24日 規則第21号
昭和49年12月25日 規則第14号
昭和50年12月23日 規則第21号
昭和51年3月31日 規則第3号
昭和51年12月24日 規則第14号
昭和62年3月31日 規則第5号
平成元年12月20日 規則第8号
平成2年4月2日 規則第6号
平成3年12月25日 規則第13号
平成5年3月23日 規則第3号
平成8年12月19日 規則第8号
平成13年3月29日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第10号
平成16年3月26日 規則第4号
平成17年1月28日 規則第2号
平成27年12月11日 規則第13号