○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成6年3月17日

条例第3号

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年岩手町条例第4号)の全部を改正する。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業手当

(2) 行旅死亡人取扱手当

(防疫作業手当)

第3条 防疫作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症を除く。)、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条第1項及び第2項に規定する狂犬病、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病で別に定めるもの並びに結核(以下「感染症等」という。)の防疫に従事する職員が感染症等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症等の患者若しくは感染症等の疑いのある患者の救護若しくは感染症等の病原体に汚染された物件若しくは汚染の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症等の病原体を有する家畜若しくは感染症等の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した1日につき500円とする。

(行旅死亡人取扱手当)

第4条 行旅死亡人取扱手当は、行旅死亡人の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1体につき3,000円とする。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条、第12条(第14条の改正部分を除く。)、第20条及び第25条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月28日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成6年3月17日 条例第3号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成6年3月17日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第9号
平成16年3月17日 条例第4号
平成17年1月28日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第11号
令和2年6月12日 条例第8号
令和5年6月19日 条例第12号