○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
平成6年3月17日
条例第3号
一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年岩手町条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)第12条第2項及び岩手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩手町条例第12号)第9条の規定により、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫作業手当
(2) 行旅死亡人取扱手当
(3) 災害応急作業等手当
(防疫作業手当)
第3条 防疫作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(4類感染症及び5類感染症を除く。)、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条第1項及び第2項に規定する狂犬病、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病で別に定めるもの並びに結核(以下「感染症等」という。)の防疫に従事する職員が感染症等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症等の患者若しくは感染症等の疑いのある患者の救護若しくは感染症等の病原体に汚染された物件若しくは汚染の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症等の病原体を有する家畜若しくは感染症等の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した1日につき500円とする。
(行旅死亡人取扱手当)
第4条 行旅死亡人取扱手当は、行旅死亡人の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1体につき3,000円とする。
(災害応急作業等手当)
第5条 災害応急作業等手当は、国又は地方公共団体の要請に基づき、職員が災害応急作業のため他の地方公共団体に派遣され、次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急業務又は応急業務のための災害状況の調査
(2) 前号の業務に相当する業務で町長が認めるもの
2 前項の手当の額は、作業1日につき910円とする。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条、第12条(第14条の改正部分を除く。)、第20条及び第25条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月28日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定並びに第2条による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条及び第5条の規定は、令和6年1月1日から適用する。