○宿日直手当に関する規則

昭和40年2月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)第15条第1項の規定に基づき、職員の宿日直手当の額を定めるものとする。

(宿日直手当の額)

第2条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。

2 宿日直手当の額について、前項の規定にかかわらず、任命権者は町長と協議して別に宿日直手当の額を定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和43年2月7日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、改正前の規則に基づいて昭和42年8月1日から、この規則の施行日の前日までの間に支払われた宿日直手当は、改正後の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和46年2月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当に関する規則の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年12月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第14号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第18号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第19号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第18号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月18日規則第9号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第13号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第14号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第19号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

宿日直手当に関する規則

昭和40年2月9日 規則第3号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和40年2月9日 規則第3号
昭和43年2月7日 規則第4号
昭和46年2月5日 規則第3号
昭和48年12月24日 規則第20号
昭和49年12月25日 規則第17号
昭和51年12月24日 規則第17号
昭和61年12月22日 規則第14号
平成3年12月25日 規則第14号
平成4年12月21日 規則第18号
平成5年3月23日 規則第4号
平成6年12月22日 規則第19号
平成7年12月26日 規則第18号
平成8年12月18日 規則第9号
平成9年12月24日 規則第13号
平成10年12月22日 規則第14号
平成11年12月24日 規則第19号