○休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則
平成2年4月2日
規則第4号
職員の休日に関する規則(昭和48年岩手町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号。以下「給与条例」という。)第17条の規定に基づき、休日勤務手当の支給される日の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日勤務手当の支給される日)
第2条 給与条例第17条の規則で定める日は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩手町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が給与条例第17条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
(補則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月8日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。