○管理職手当に関する規則
昭和38年3月4日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号。以下「給与条例」という。)第19条第1項の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 給与条例第19条第1項により指定する職は、次に掲げるものとする。
(1) 町長の事務部局の参事及び課長
(2) 議会事務局の事務局長
(3) 農業委員会事務局の事務局長
(4) 教育委員会事務局の参事及び課長、館長及び所長
(5) 水道事業所の所長
(支給額)
第3条 前条に規定する職にある職員に支給する管理職手当の額は、その職員に支給される給料月額に100分の8を乗じて得た額とする。
(支給しない場合)
第4条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第26条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項の規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て通勤しなかった場合を除く。)は、その月の管理職手当を支給しない。
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。
附則(昭和43年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年2月6日規則第7号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月28日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。