○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号。以下「給与条例」という。)第19条の2の規定により、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、4,000円とする。ただし、管理監督職員が4時間以上勤務に従事した場合に限り支給するものとする。

第3条 給与条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、3,500円とする。

2 給与条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成3年12月25日 規則第15号
平成27年3月12日 規則第4号