○特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月26日

規則第21号

(加算割合)

第2条 議員報酬条例第6条第2項及び常勤特別職給与条例第4条第2項の規則で定める割合は、別表の左欄に掲げる特別職の職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成18年10月1日規則第19号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特別職の職員

割合

町議会の議員

100分の15

町長

100分の15

副町長

教育長

特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月26日 規則第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成2年12月26日 規則第21号
平成18年10月1日 規則第19号
平成19年4月1日 規則第8号
平成20年9月22日 規則第11号
平成27年3月12日 規則第3号