○特別職の職員の期末手当に関する規則
平成2年12月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年岩手町条例第17号。以下「議員報酬条例」という。)第6条第2項及び常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成20年岩手町条例第19号。以下「常勤特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。
(加算割合)
第2条 議員報酬条例第6条第2項及び常勤特別職給与条例第4条第2項の規則で定める割合は、別表の左欄に掲げる特別職の職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月1日規則第19号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
特別職の職員 | 割合 |
町議会の議員 | 100分の15 |
町長 | 100分の15 |
副町長 | |
教育長 |