○一般職の職員の旅費に関する条例
平成元年3月18日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、一般職の職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員が公務のため出張した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。
2 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し、旅費を支給する。
5 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
(鉄道賃)
第4条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃は、その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものとする。
(船賃)
第5条 船賃は、水路旅行について路程に応じて支給するものとし、その額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(航空賃)
第6条 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第7条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、別表の定額による。ただし、バス路線でバスを利用した場合には、現に支払った旅客運賃による。
2 車賃は、全路程を通算し、1キロメートル未満の端数は、これを切り上げる。
3 大都市(特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19の規定により政令で指定する市をいう。)に旅行したときは、用務日数に応じ1日につき3,000円を支給する。
(日当)
第8条 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給するものとし、その額は、別表による。
(宿泊料)
第9条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は、宿泊地の区分に応じ、別表による。
2 宿泊料は、水路旅行及び自動車旅行の場合には支給しない。
(食卓料)
第10条 食卓料は、水路及び自動車等宿泊料を支給しない旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は、別表による。
2 食卓料は、船賃及び車賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃及び車賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費)
第10条の2 第3条第1項に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給要件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第3条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。
第11条 削除
(1) 行程が片道2キロメートルを超える旅行で、現に運行している交通機関を利用した場合には実費を支給する。ただし、交通機関を利用しない場合は、別表に定める車賃を支給する。
(2) 宿泊料は、用務の都合により特に宿泊を要すると認められた場合に限り別表に定める額を支給する。
(打切旅費)
第13条 職務の性質上特に必要と認めたときは、第3条に掲げる旅費によらず打切り旅費として支給することができる。その額は、旅行命令権者がその都度定めるものとする。
(遺族の旅費)
第14条 第2条第2項の規定により職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族及びその順位は、職員の死亡当時職員と生計を一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(外国旅行の旅費)
第15条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例による。
(依頼出張の旅費)
第16条 第2条第5項の規定により支給する旅費は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その都度旅行を依頼し、又は要求した者が定める。
(1) 第2条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 第2条第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合には、その旅行命令等を変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令書に記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、別に規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第18条 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅行経路)
第19条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第20条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(旅費の区分計算)
第21条 1日の旅行において、日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。
(旅費の請求手続)
第22条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(旅費の調整)
第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、国又は地方公共団体の要請に基づき、職員が災害応急作業等のため、他の地方公共団体に派遣され、かつ、派遣先に滞在する場合において、この条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質により困難である場合には、規則で定める旅費を支給することができる。
(実施規定)
第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 一般職の職員の旅費に関する条例(昭和32年岩手町条例第16号)は、廃止する。
附則(平成3年3月15日条例第3号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月17日条例第3号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、平成5年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条、第12条(第14条の改正部分を除く。)、第20条及び第25条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月28日条例第5号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定並びに第2条による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条及び第5条の規定は、令和6年1月1日から適用する。
別表(第7条、第8条、第9条、第10条関係)
車賃、日当、宿泊料、食卓料
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 町内 | ||
円 40 | 円 2,800 | 円 2,000 | 円 13,000 | 円 11,000 | 円 7,000 | 円 2,000 |
備考
1 県内に旅行する場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合を除くほか、日当を支給しない。
2 寝台料金を徴する旅行の宿泊料は、町内の宿泊料と同じ額とする。