○労務職員の旅費に関する規則

昭和50年6月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、労務職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において労務職員(以下「職員」という。)とは、労務職員の給与に関する規則(昭和36年岩手町規則第2号)第2条に定める職員をいう。

(旅費)

第2条 労務職員に対して支給する旅費については、一般職の職員の旅費に関する条例(平成元年岩手町条例第17号。以下「条例」という。)の適用を受ける者の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年1月28日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

労務職員の旅費に関する規則

昭和50年6月1日 規則第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和50年6月1日 規則第12号
昭和52年7月1日 規則第9号
昭和56年3月25日 規則第8号
昭和59年12月26日 規則第12号
昭和60年12月23日 規則第25号
平成5年3月23日 規則第7号
平成17年1月28日 規則第7号