○労務職員の旅費に関する規則
昭和50年6月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、労務職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において労務職員(以下「職員」という。)とは、労務職員の給与に関する規則(昭和36年岩手町規則第2号)第2条に定める職員をいう。
(旅費)
第2条 労務職員に対して支給する旅費については、一般職の職員の旅費に関する条例(平成元年岩手町条例第17号。以下「条例」という。)の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月25日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月28日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。