○財政報告に関する条例
昭和32年10月1日
条例第14号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下これを「財政報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政報告書の公表は、5月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災、その他避けることのできない事故により、前項の時期内に財政報告書を公表することのできないときは、町長は、事故のやんだときから1か月以内にこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政報告書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次の事項のほか、当該年度予算の概要を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 町民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政報告書の公表は、町広報によりこれを行う。
2 町長は、前項の町広報を発行の日から6か月間その指定した場所において、これを閲覧に供さなければならない。
第5条 この条例の定めるもののほか、財政報告書に関し必要な事項は、町長がこれを別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。