○岩手町補助金交付規則
昭和32年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、補助金に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金の交付の申請、決定その他補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事業又は事務をいい、「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助金の名称等)
第2条の2 補助金の名称、交付の目的、交付の対象及び補助事業の内容並びに補助金の額又は補助率等は、別に定める。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、町長が定めるところにより、補助事業の目的、内容及び補助事業に要する経費等を記載した申請書に町長が定める書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第5条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、町長に報告してその指示を受けること。
2 前項に規定するもののほか、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することがある。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び前条第2項の規定により条件を付した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費に対しては、補助金を交付することがある。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業遂行の指示)
第10条 町長は、補助事業者が補助事業を補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行していないと認めたときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。
2 町長は、補助事業者が前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を指示するものとする。
(決定の変更)
第11条 町長は、補助事業の内容の変更の承認又は補助事業の内容を変更した場合においては、当該変更に伴い、補助金の交付の決定の変更を要するときは、補助金の交付の決定の変更をするものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助事業者は、町長が定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助金請求書に町長が定める書類を添えて提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(前金払)
第13条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の全部又は一部を前金払することがある。
(是正のための指示)
第14条 町長は、第12条第1項の規定による書類を受理した場合において、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合するよう措置することを当該補助事業者に対して指示するものとする。
2 補助事業者は、前項の指示に従って措置したときは、その結果を町長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。
(延滞金)
第17条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納入しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(他の補助金の一時停止等)
第18条 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事業又は事務について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定するもの
2 町長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を補助事業者に命ずることがある。
(理由の提示)
第20条 町長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の遂行若しくは一時停止の指示又は補助事業の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。
附則(平成24年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岩手町補助金交付規則の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。