○岩手町育英資金貸付基金条例

昭和46年9月30日

条例第21号

(設置)

第1条 育英資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、岩手町育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,754万円とする。

(貸付対象)

第3条 この資金は、町内に居住する者の子弟であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校に入学又は在学し、品行方正、学業優秀、身心共に健全であって、学資の支弁が困難と認められる者に対し貸し付けるものとする。

(選考委員)

第4条 町長は、前条の該当者を選考するため、選考委員(以下「委員」という。)を置く。

第5条 委員は、6人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 教育委員会の教育長及び委員

(2) 教育相談員

(3) 教育委員会事務局職員

2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(貸付けの決定)

第6条 資金の貸付けは、町長が決定する。

(貸付金額の限度等)

第7条 前条の規定により貸し付ける資金の額及び交付の方法は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第8条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利子 無利子

(2) 据置期間 第3条に規定する学校卒業後(継続して学校に入学した場合は、最終学校卒業後)1年(ただし、町長において特別の事情があると認めるときは、2年)

(3) 償還期限 据置期間経過後8年以内

(4) 償還方法 月賦償還

(5) 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(保証人)

第9条 資金の貸付けを受けようとする者は、2人の保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、借受者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第11条の規定による違約金を含む。

(繰上償還)

第10条 町長は、資金の借受者が虚偽の申請、その他不正な手段により貸付けを受けたときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者が退学した場合は、借受金額の全額を、退学した翌月の末日までに償還するものとする。

(違約金)

第11条 資金の借受者が支払期限後6箇月を過ぎてもなお償還すべき金額を支払わなかったときは、支払期限後6箇月経過した翌月の初日から支払の日までの期間の日数に応じ、延滞した当該償還すべき金額の10.75パーセントに相当する違約金を徴収する。

(資金の交付の休止)

第12条 町長は、借受者が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の前月分までの資金の交付を休止することができる。

(貸付けの停止)

第13条 町長は、次に掲げる場合には委員の意見を聴いて、資金の貸付けをやめることができる。

(1) 資金の借受者が第10条に該当するとき。

(2) 卒業の見込みがないとき及び退学したとき。

(3) 貸付金を必要としなくなったとき。

(償還の猶予)

第14条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の償還を猶予することができる。

(1) 災害又は傷病によって償還が困難となったとき。

(2) 前号の掲げるもののほか、真にやむを得ない理由により、償還が著るしく困難になったとき。

(償還の免除)

第15条 町長は、借受者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため資金を償還することができなくなったと認められるとき、当該資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。

(運用益金の処理)

第16条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運営等に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 岩手町育英資金貸与条例(昭和32年岩手町条例第4号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例の規定により貸付けを受け、償還期間中の者は、昭和56年3月31日までに償還を全部完了しなければならない。

(昭和48年3月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月9日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月22日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第29号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月21日条例第17号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成17年3月20日から施行する。

(平成23年2月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の岩手町育英資金貸付基金条例第5条の規定は適用せず、改正前の岩手町育英資金貸付基金条例第5条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第7条関係)

学校の区分

入学準備金

修学金

貸付額

交付の方法

貸付額

交付の方法

高等学校

100,000円以内

入学時期までに全額交付する。

修学期間中

月額20,000円以内

各月の初めに当月分を交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することができる。

高等専門学校

300,000円以内

専修学校

各種学校

大学(短期大学を含む。)

修学期間中

月額30,000円以内

岩手町育英資金貸付基金条例

昭和46年9月30日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和46年9月30日 条例第21号
昭和48年3月22日 条例第15号
昭和49年3月18日 条例第13号
昭和50年3月17日 条例第13号
昭和50年12月23日 条例第29号
昭和51年3月16日 条例第6号
昭和51年6月22日 条例第15号
昭和52年3月16日 条例第4号
昭和52年12月27日 条例第30号
昭和53年3月14日 条例第1号
昭和53年12月25日 条例第21号
昭和54年9月14日 条例第16号
昭和55年3月15日 条例第8号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和57年3月19日 条例第8号
昭和59年3月23日 条例第9号
昭和59年6月9日 条例第13号
昭和61年9月30日 条例第18号
昭和62年3月20日 条例第5号
平成2年3月22日 条例第3号
平成2年6月25日 条例第7号
平成6年6月24日 条例第13号
平成13年12月27日 条例第29号
平成16年9月21日 条例第17号
平成17年3月15日 条例第14号
平成23年2月8日 条例第1号
平成27年3月12日 条例第4号