○岩手町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和43年9月28日

条例第22号

(設置)

第1条 この町が行う国民健康保険事業の財政調整のため、岩手町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度町の国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、国保特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。ただし、運用益金を保健事業に充てる場合には、この限りでない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の歳計剰余金から運用する。

(平成7年3月14日条例第8号)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に行った基金の積立てについては、なお従前の例による。

(平成9年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月14日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

岩手町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和43年9月28日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和43年9月28日 条例第22号
昭和45年3月14日 条例第12号
平成7年3月14日 条例第8号
平成9年9月22日 条例第23号
平成13年3月29日 条例第3号
平成20年2月14日 条例第2号
平成30年3月15日 条例第3号