○岩手町国民健康保険出産資金貸付基金条例

平成13年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 国民健康保険出産資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、岩手町国民健康保険出産資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、150万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者で、次の各号のいずれかに該当する岩手町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。

(1) 出産予定日まで2月以内であること。

(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 出産育児一時金の支給を受けた日から起算して15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞利率 延滞元金につき年7.3パーセント

(繰上償還)

第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第9条 資金の貸付事業の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

岩手町国民健康保険出産資金貸付基金条例

平成13年3月29日 条例第4号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成13年3月29日 条例第4号