○高齢者等肉用牛貸付事業基金条例

平成7年3月14日

条例第3号

(設置)

第1条 肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向上に資するため、繁殖の用に供する肉用雌牛(以下「肉用牛」という。)の貸付けに関する事業を円滑かつ効率的に行うため、高齢者等肉用牛貸付事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める。

(基金の運用)

第3条 町長は、積み立てた基金の額の範囲内で肉用牛を購入し、貸し付けるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への貯金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高齢者等肉用牛貸付事業基金条例

平成7年3月14日 条例第3号

(平成7年3月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成7年3月14日 条例第3号