○高齢者等肉用牛貸付事業基金条例
平成7年3月14日
条例第3号
(設置)
第1条 肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向上に資するため、繁殖の用に供する肉用雌牛(以下「肉用牛」という。)の貸付けに関する事業を円滑かつ効率的に行うため、高齢者等肉用牛貸付事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める。
(基金の運用)
第3条 町長は、積み立てた基金の額の範囲内で肉用牛を購入し、貸し付けるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への貯金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。